• 締切済み

オートオークションにて・・・

まず先日中古車オークションの有名な店に行き何かあるか聞いた所欲しい車の昔型(ここ問題、新型あるなら最初から出してこい)を出してきた、その日のうちに店側が次から次へと紙を出してきて説明もあまりなくサインをさせられたのですが、それが最終的に契約書だったとは知らずに。 ちなみにここで1万円を預からせての事、これは決めるか決めないかまだわからない状態の取置金くらいにしか思ってませんでした。自分では正式に契約をしたと思ってなくて、その日に他の車屋に見に行ったらやっぱり新型が欲しくなってしまい3日後にキャンセルを申し出た所『あれは本契約書だったからキャンセル料が発生します』と言われました。 わたしはあれが本契約書だとわかってなくて契約書にサインをしたのは自分が悪いのかもしれませんが、向こう側はそんな説明もちゃんとなく、キャンセルしたらいきなりそうゆうふうに言われても…って言ったら『契約書にちゃんと書いてあるからちゃんとみてください』って言われました。 確かに後でよく見たら書いてあったけど、お金の事なんだからきちんと説明が欲しかったです。 それはしょうがないと諦め1万はもういらないのでキャンセルしますと申し出た所そしたら『10万を払う義務がある』と次に言われてました、それも契約書に書いてあると言われ、『裁判しますか?』と言われたので怖くて渋々10万を払ってしょうがないから解約をしようとした所次に『損害賠償金が発生します』と言われました。 次から次へとキャンセル料のお金が発生して、このやり方はまで悪徳商法かヤクザとまったく変わらないくらいの手口で怖くなりどしたらいいのかわかりません。 *まずこっちは理解してなかった。 *店側の説明不足、告知ミス。 *まだ車庫証明や住民票の提出はする前。 *車庫証明とか住民票を提出して始めて契約成立とばかり思っていた。 *店側は車庫証明を貰ってない状態で勝手に店同士で購入手続きを進めちゃうのはいけないのでは? *車庫証明がないと車って売ってはいけないんでは? この場合10万も損害賠償金も払わなくてはいけないのですか?? 最後まで読んでくださってありがとうございました。

noname#143160
noname#143160

みんなの回答

  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.8

>勝手に本人の許可なく移動するなんてありえませ!これって向こう側の過失ではないのですか?むしろ窃盗扱いですよね? 預けていた物を相手がどう扱おうと窃盗罪にはなりません。 もっと法律を勉強しましょう。

noname#143160
質問者

補足

回答ありがとうございます。 法律は難しくて・・・ 色々教えてくださってありがとうございます。 これから警察にも相談をしようと思います。 人の大事な車を県外に勝手に移動させて返してくれないのはやっぱおかしいです。

回答No.7

法律上、重要事項の説明が義務づけられているのは、不動産取引など特定の取引行為に限定されています。 中古車販売において、重要事項説明は義務づけられていません。 「重要事項の説明がなかったから無効だ」と主張しても、相手にされません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

やっぱ契約書が大事で証拠があったとしても説明不足って行為は向こう側にも責任ありますよね?こっちだけに責任があると言われてお金を取られても納得いきません! そこの事を強気に出てもよろしいのでしょうか? そこを、重点にしてください。 消費者センターでも、重要事項の説明がされていないとどうなのかを説明してくれます。

回答No.5

#2の回答は意味不明。鵜呑みにしてはいけません。内容証明郵便を送るのは、相手方にけんかを売るのと同義ですので、くれぐれも慎重に。 基本的には、#4の回答者がおっしゃるとおりです。ただし、10万円が損害賠償額の予定と解する余地があれば、それ以上払う必要はないかもしれません。 車庫証明云々は契約の成立とは全く関係がありません。 お近くの消費生活センターで相談されることをおすすめします。

  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.4

契約書に書いてある以上は説明不足とは認められません。 車庫証明は陸運局での登録に必要なだけで、車両の購入契約時には必要無いです。 そしてキャンセルによる損害賠償は社会通念上妥当であり、支払い義務があります。 錯誤を主張して裁判になっても、 相手に「ちゃんと説明した」と言われたら勝ち目はありません。 契約書へのサインが証拠になりますから。 契約書を読まずにサインをするなんて大人として自殺行為も同然ですよ。 スーパーで大根買うのとは違うんですからね? 勉強代だと思って諦めましょう。

noname#143160
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 契約書は大事な事はわかってます。本当にうかつでした。 でもその後も問題が・・・車の調子が悪かった為向こう側の配慮で代車を貸してくれました。無料で貸してくれるのなら次に来る時まで借りてようと思い借りてました、しかし代車を返しに自分の車を取りに戻った所自分の車がここには無いのです!何故か違う場所に勝手に移動させられてて、その日に乗って帰ってくる事が出来なかったのです。次の日も店側から連絡も無く次の次の日も次の次の次の日も・・・担当の人から連絡が来ない為自分から連絡をした所『今○○さんは居ない』と言われました。なんだかますます怪しくて、車を早く返してほしいのに勝手に本人の許可なく移動するなんてありえませ!これって向こう側の過失ではないのですか?むしろ窃盗扱いですよね?

noname#141177
noname#141177
回答No.3

支払った10万円は損害賠償として扱われます(民法420条3項)。従って、それ以上賠償金を払う義務はありません。 契約に錯誤があったとして、契約の無効を主張することもできるでしょう(民法95条本文) 何もわからずサインした落ち度は大きいために、無効を主張できない可能性もあります(同条但書) 消費契約センターへ通報すべきです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

それ以前に、契約に至るという説明がない以上は契約にはなりません。 単に署名捺印が有効になるのではなく、その契約に必要な「重要事項説明」を経て締結となります。 相談者さんは、まずは内容証明で重要事項説明および契約対決の意思確認もない状態で、一方的に署名捺印をさせる行為は違法な契約と言わざるを得ない。 今契約と称するものは、当方に契約締結の意思確認もされていませんから無効を主張し、先に預けた1万円も返金を請求します。 上記内容で送り、返金と契約無効を主張してください。 同時に、内容証明が到着後に消費生活センターにも相談して、1本電話をいれてもらうのも効果がきたいできます。 ある意味、今回は相談者の不注意もあり、契約にかかわらず書類に署名捺印をする場合は、必ずその書類を確認して、少しでもおかしいと思う箇所があれば聞く習慣をつけてください。 正直言って、相談者のタイプは登録無料と書いてあるサイトを、無料サイトと「思い込む」タイプです。 これからの課題ですが、必ず即答はしないで考える時間を持ってからサインはしてください。

noname#143160
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わからない事がいくつかあります、内容証明とは何ですか?契約書の事ですか? 他の回答には契約を交わした以上無理とか書いてありました(T_T) でもあなた様の回答が本当に通るなら心強い見方です!! やっぱ契約書が大事で証拠があったとしても説明不足って行為は向こう側にも責任ありますよね?こっちだけに責任があると言われてお金を取られても納得いきません! そこの事を強気に出てもよろしいのでしょうか?

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

国民生活センターのHPに 中古車の売却の際のキャンセル料のトラブルについて という文書があり ほぼ同じ内容なので参照してください。 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20050805_3.html http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20050805_3.pdf 契約成立の時期に関しては 契約約款によって多少違いがあります。 JUの場合 http://www.jucda.or.jp/qanda/tokuyaku.htm >*まだ車庫証明や住民票の提出はする前。 *車庫証明とか住民票を提出して始めて契約成立とばかり思っていた。 これらは関係ありません。

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