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取締役にその会社の資金を貸すことができますか

同属株式会社の代表取締役をしています。金貸し業ではありませんが、会社の資金を取締役の1人より借金の申し込みを受けました。金貸しは会社の業務ではありませんが、貸すことはできるのでしょうか。貸すことができる場合の利子の上限と下限はあるのでしょうか。またその手続きは取締役会議だけでいいのでしょうか。 私個人から貸すこともできるでしょうが、金貸し業でない個人から個人の場合はやはり利子の上限と下限はあるのでしょうか。 分からないで困っていますのでよろしくお願いします。

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noname#141177
noname#141177
回答No.1

原則として会社の取締役にお金を貸すことはできません(会社法356条1項2号)。 なぜなら、貸したお金が返った来なかったときに会社に損失が発生する可能性が高いからです。 例外的に、株主総会決議(取締役会がない場合)もしくは、取締役会決議を経れば貸すことができます。 その場合の利子等は、基本的に利息制限法の範囲内で自由となりますが、取締役会決議に賛成した取締役は、もし金銭が返ってこなかった場合に代わりに支払う義務を負います(会社法423条1項、3項2号)。非常に重い責任です。気をつけてください。

norakuro06
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 会社法などの根拠もお教え頂き大変助かりました。 感謝します。

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