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決算書の科目

温泉採掘権ってなんですか?

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  • kamehen
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回答No.2

#1でkyaezawaさんが書かれているように、温泉利用権の事ではないでしょうか。 一般的に、採掘権というのは、鉱業権のひとつで、鉱物に関するものを指すものと思います。 法人税法基本通達7-6-1の2に次のように定めています。 (採掘権の取得価額) 7-6-1の2 法人がその有する試掘権の目的となっている鉱物に係る鉱区につき採掘権を取得した場合には、当該試掘権の未償却残額に相当する金額と当該採掘権の出願料、登録免許税その他その取得のために直接要した費用の額の合計額を当該採掘権の取得価額とする。(昭55年直法2-8「二十四」により改正) ですから、温泉であれば、おそらく採掘権ではなく、温泉利用権のことを指していると思われます。 温泉利用権は無形固定資産として償却すべきもので、法人税法基本通達7-1-7で次のように定めています。 (温泉利用権) 7-1-7 法人が温泉を湧出する土地を取得した場合におけるその取得に要した金額から当該土地に隣接する温泉を湧出しない土地の価額に比準して計算した土地の価額を控除した金額又は温泉を利用する権利を取得するために要した金額については、水利権に準じて取り扱う。ただし、温泉を利用する権利だけを取得した場合において、その利用につき契約期間の定めがあるもの(契約期間を延長しない旨の明らかな定めのあるものに限る。)については、その契約期間を耐用年数として償却することができる。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

温泉採掘権とは、国税庁の通達によると、次のように定められています。 (温泉をゆう出する土地を取得した場合の温泉利用権の取得価額) 49-9 温泉を利用する権利を取得するために、温泉をゆう出する土地を取得した場合における当該温泉を利用する権利の取得価額は、当該土地の取得に要した金額から当該土地に隣接する温泉をゆう出しない土地の価額に比準して計算した当該土地の価額を控除した金額とする つまり、温泉を利用する権利や、温泉の湧き出る土地を有償で取得した場合に、固定資産に計上されるものです。

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