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国家賠償法の相手方について

行政書士の勉強をしています。 国立大学の教授が不法行為を行った場合、国家賠償の相手方となるのは大学でしょうか?国でしょうか? また、「国立大学」と「国立大学法人」との表記の違いによって異なってくる点はないでしょうか? テキストとネットで違うことが書かれていて混乱しています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lanlan21
  • ベストアンサー率49% (50/101)
回答No.4

すみません、大変失礼で申し訳ないのですが、 質問されてるので、敢えてお答えします。 NO.1様は通常の訴訟の場合と混同されてるのではないでしょうか。 国立大学を債務不履行で訴えるとか、国立大学に代金請求訴訟するとか、 そういう場合にはNO1様のようになりますが。 あくまで国家賠償の話ですので。 まことに生意気ですみませんが、質問者様が混乱されてるようなので、敢えて整理 させていただきます。

tasuke99
質問者

お礼

遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 今年発売されている某社の問題集では大学を相手方としており、混乱してしまいました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • lanlan21
  • ベストアンサー率49% (50/101)
回答No.3

近くに六法全書ありますか。 なければ、ネットで国家賠償法の条文を開いてみてください。 その1条1項を見ておいてください。 大雑把に言うと、公権力の行使に際して他人に損害を与えたときに国が責任を負うと読み取れますよね。 で、そこに公権力の行使には、国立大学の授業での指導も該当するのです。 ですので、あなたが補足した事例では国が責任主体であり、国家賠償を請求するかぎり 相手は国です。

  • lanlan21
  • ベストアンサー率49% (50/101)
回答No.2

国家賠償の相手方は国です。 国家賠償法1条1項が賠償する主体を定めています。 国立大学と国立大学法人との表記の違いによって、国家賠償の主体が変化するような 事案は聞いたことがありません。 国家賠償ではなく、それ以外の裁判の相手方には国立大学自体が主体となることも 当然考えられますが、国家賠償を請求するかぎり、あくまでも国や地方公共団体がその相手方です。 国立大学の教授の不法行為が大学とはまったく関係なく、たとえば、まったく休みの日のレジャーでの 車の運転で引き起こした不法行為などであれば、その教授自身が相手方ですが。

tasuke99
質問者

お礼

迅速な回答をありがとうございます。 やはりNo.1様とNo.2様の意見が異なるように思えるのですが・・・ 「国立大学の教授が講義中に私語を叱る目的で生徒を殴った」という不法行為があったものとして、もう少し詳しく教えて頂けないでしょうか?

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

大学が独立法人に移行した為提訴の相手側は大学学長になります。 以前は文部科学省(国の代表は法務大臣)になっていました。

tasuke99
質問者

お礼

迅速な回答をありがとうございます。 やはりNo.1様とNo.2様の意見が異なるように思えるのですが・・・ 「国立大学の教授が講義中に私語を叱る目的で生徒を殴った」という不法行為があったものとして、もう少し詳しく教えて頂けないでしょうか?

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