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加給年金について

加給年金のことがよくわからないので教えてください。 夫は地方公務員を退職し現在共済年金を受け取っています。 私は夫とは4歳年齢差があります。 今回私が60歳を迎えるので年金手続の書類を提出することになっています。 私と夫は性格的なことが原因で数年前から別居をしています。 生活費は夫から毎月仕送りを受けています。 そのため生計維持証明書の提出が必要になってくるとの説明を受けました。 なお今現在私は子供と同居しており被扶養者として子供の国民健康保険に加入しています。 このような生活状態の場合、毎月の仕送りがされていても 夫が65歳になった時点での加給年金の給付はないのでしょうか。

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回答No.1

専門化ではないですが。 加給年金は本人が65歳になった時点から配偶者が65歳になるまでの間、支給されるものと認識しています。 なお、国民健康保険に扶養という考え方は無いので、ご質問者様の保険料を世帯主であるご子息様がまとめて支払っているという考え方が正しいと思います。 ということで、加給年金は問題なく受け取れると思います。

tomatomomotaro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 別居状態だと判断が難しいというような意味合いのことを 聞いた事があり、先々のことを不安に思っていました。 問題ないとのことで安心しました。

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