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著作権について

私は今度、創作ダンスでダンスのコンクールに参加します。 その時に「笑点のテーマ」を使いたいなと思っているんですけど、それって著作権的に大丈夫なのかわからなくて困ってます。 回答お願いします。

みんなの回答

  • xiansui
  • ベストアンサー率73% (861/1164)
回答No.2

「笑点のテーマ」は「JASRAC」に管理楽曲として登録されています。 「JASRAC」の管理楽曲は、作家の死後50年以内のものが対象です。 作曲者の「中村八大」氏が1992年に他界されていますので、2042年までは著作権がある事になり、著作権料が発生する事になります。 ただし、著作権法第38条には 「入場料をとらない」 「営利目的じゃない」 「出演者が報酬をもらわない」 の条件を満たす場合は自由に使用してもよい事になっています。 その為、例えば、学校の定期演奏会や老人会の発表会などで、たった100円であっても、料金をとったら、著作権料を支払わなければいけないという事になります。 ですから、今回の場合、ダンスコンクールが無料ならOKですが、入場料を徴収する場合は著作権料を払う必要がある事になります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 創作ダンスでダンスのコンクールに参加します。 この目的での楽曲の使用ですと、 | (営利を目的としない上演等) | 第38条 |  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 って事で、問題ないハズ。

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