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少量危険物製造所
工場である製品をつくるとします。製品は液体を容器に充填し(約100cc)、その液体には仮にアルコールが50%含まれているものとし、容器に充填・フタをしたあとに固まり第二類引火性固体になるとします。 アルコールの使用数量は一日300L(指定数量の1倍未満)とし、出来上がる製品はアルコール50%含んだものが総量600L(480kg)できるとします。 上記の場合、製造する建物はどのような認可を受けなければならないのですか? ○少量危険物製造所でいいのでしょうか?少量危険物取扱所? もしくは危険物製造所なのでしょうか? ○また少量危険物製造所の場合、使用する機械は防爆でなければならないのでしょうか? ○また容器に印字するレーザーマーカを導入することは可能でしょうか? ○引火性固体の計算は、出来た充填物の量(危険物+非危険物)ですか?それともその中に含ま れている危険物の量で計算するのですか? 質問の意味が分かりずらくてすみません。 どなたかお分かりになる方、教えてください。宜しく御願い致します。
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noname#252164
回答No.1
消防署の予防課に訊いてください。 現役の消防署員がただでコンサルタントしてくれるなんて素敵でしょ。
お礼
確かにそうですよね。 アドバイスありがとうございます。