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行政が一方的な書類形式の変更で不利益を与えた場合
治療費の請求書について今年7月まで問題の無かった書類形式があります。それまで数十年の通達による必要事項がきちんと入っているものです。 同じ目的の請求書について、今年8月から行政が一方的な書類形式の変更があったということで 受取を拒否して、請求書を返送してきました。 変更点は、「男」というものを「1:男」と決められた数字を付加しろというもので、記載内容は従来通り足りております。 厚生労働省は役所へ通知を出したらしいのですが、請求者である私には通知を出してませんし、 厚生局に通知を要求したところ拒否されました。 このような取り扱いの中、請求書を受取拒否し返送するということで不利益を被ったのですが、対処方法はなにかありますでしょうか?
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1:男って書き直して提出すれば受理されますから 不利益ではありません
- chie65536(@chie65535)
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>対処方法はなにかありますでしょうか? ありません。 書式の変更は「公示」されている筈で、法的には「公示を見てないヤツが悪い」と言う事になります。 なので「公示を見ずに、古い書式のままで出したら、出したヤツが悪い」のです。 過去の判例でも、すべて「公示を見てないヤツが悪い」と言う判断が下されています。 1000%、貴方の負けですので、諦めて下さい。
お礼
書式には、請求先の健康保険の名称である○○健康保険組合とか、○○協会健保とか、○○県建設連合組合とかを【記載してはいけない】となっています。 今までは当然のように請求先を名称と保険者番号の両方を記載して事務処理をしておりました。 ところが、保険者番号のみの記載でないとダメというやりかたになってしまっており、請求する側の事務処理の負担が上がるイヤガラセとしか考えられない様式の強要となっております。
補足
「公示」されていません。 役所間の事務連絡の範囲内で、新様式以外受理するなとなったものです。 新様式でないと受理しないという根拠となる通知を出すよう、関東信越厚生局に求めたら拒否するという問題も併せてあります。
補足
それを強要することは法的にできないと思うのですが、どうでしょうか?