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傷病手当金の申請について

傷病手当金の申請について質問させていただきます。 もともと、掌せき膿ほう症の病気を患っており皮膚科に通っていました。、そして今年の初めから鎖骨あたりが痛くなり、整形外科で診察した所、掌せき膿ほう症性骨関節炎と診断され、痛み止めをのみ自宅安静と言われ、会社は傷病休暇をとることになりました。初めは、給料が出ていたのですが、5月から給料がなくなり、会社のほうから、傷病手当金が支給されるかもしれないので、申請して下さい。といわれ、申請することになりました。しかし、傷病休暇をとる時の診断書をかいてくれたのが、整形外科なのですが、処方されていた薬は、1ヶ月分ずつもらっていて、我慢できるくらいのときは、飲まず、または、1日3回の所1回にしたりの、飲み方であまっており、5月、6月は通院日数は0日でした。しかし、整形外科の治療は痛み止めのみで、根本の病気の掌せき膿ほう症の治療は、皮膚科で5月、6月も通っていました。このような場合は、傷病手当金はもらえないのでしょうか。 会社からは、通らないかもと言われてしまいました。そしてこの申請が終わっていない間に、9月5日付けで会社を退職してしまいました。 よろしく お願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >このような場合は、傷病手当金はもらえないのでしょうか。  もらえるかもらえないかは健保の判断に依るので何ともいえません。 >会社からは、通らないかもと言われてしまいました。 それはあくまで会社の予測でしょう。 >そしてこの申請が終わっていない間に、9月5日付けで会社を退職してしまいました。 離職しても在職中に支給される条件が揃っているなら支給されます、その後も支給される条件さえ揃っていれば退職後も継続給付として最大で1年6ヶ月の間支給されます。 つまり支給される条件が揃っていると健保が認めるかどうかと言うことです。 >会社には 申請書は 提出しているのですが、不備などが続きまだ 健保の方には 5月分から提出されていないみたいで   要するに会社はやる気がないみたいですね、それに加えて会社というものは辞めた人間には冷たいでしょうから。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

正直分かりません。 申請書と医師が労務不能だったと認める意見書および事業主が休んだ期間労務に服していないことを証明すれば要件は整います。 ただし病院にもいかないで何も診療をしていないといった場合健康保険から調査されるかもしれません。 傷病手当金の支給決定をするのは健康保険です。 ここで聞いたところで答えは出ません。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

傷病手当金は在職中に病気になり、給与が減ったり無給になった時に生活に困るので支給されるものです。 原則的に社会保険に加入していなければいけません。 病気の理由については問われませんので、どのような状態であろうと医師が勤務困難と判断すれば受給できるものです。 しかし、これらはあくまでも「在職中」の話。在職中に受給開始しておれば、その病気のために離職した場合には離職後も継続して受給できるケースもありますが、在職中に申請・受給せずに離職してしまったなら、もう受給することは不可能です。 これから、最善の策としては、会社からもらう「離職票」に「病気による離職」と書いてもらい。これをもってハローワークに出向いて「失業手当の受給延長手続き」をします。(医師の診断書も必要です。) 病気による離職ですから、ハローワークでは「求職活動」をして失業手当を受給することはできないからです。 そうして病気快復後に、「受給開始」手続きをすれば、普通ならある3ヶ月の「待期期間」がなしで直ちに受給開始できるのです。(これを「特定理由離職者」といいます。) http://blog.livedoor.jp/nakazono_office/archives/51121405.html 今となっては、この方法が一番得する方法かと思いますのでご検討下さい。

maomao2011
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。 会社には 申請書は 提出しているのですが、不備などが続きまだ 健保の方には 5月分から提出されていないみたいで   回答ありがとうございました。

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