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差し押さえ?競売?
sayuri38の回答
- sayuri38
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任意売却を行っている不動産屋です。大変な状況ですね。お察しいたします。 まずは、所有者(登記名義人)がお父様 単独なのか? 債務者はお母様も含まれるのか?(父が連帯保証人と記されていたので・・・) 15年間ローンは誰が払っていたのか? が分かると具体的に対策が練れます。 このまま放置しておくと当然競売に付され、落札されて、売却許可決定が出てから、代金納付前後(落札者がオカネを全額支払う)頃まで居住できるケースがほとんどです。担保不動産競売開始決定から入札まで裁判所によってまちまちですが、4~7ヶ月程度です。 入札前に、当事者には 通知書 なるものが裁判所より届きます。 これには何時の競売(スケジュール)で、売却基準価格がいくらなのかが記されています。 だいたい入札の2ヶ月前くらいに届きます。 残念ながら、(従前の回答のような)居住権は民事執行法に基づく競売においては主張できません。 ちなみに 抵当権設定後の賃借権なら6ヶ月の明渡猶予「使用対価を支払う必要あり」 抵当権設定前の賃借権なら契約どおり対抗可能(今回のケースでは考えにくいですが・・・) 使用貸借の場合、対抗不可 となります。 明渡じに請求できる権利も残念ながら(法的根拠も)ありません。あくまで、落札した人が穏便に引き渡してもらえるように貰う程度です。地域と規模によりますが、戸建の場合、相場は5万円~30万円程度でしょうか。(あまり高額だと強制執行したほうが安価ですむので) いずれにしても、任意売却など競売を回避する方法を急いで模索されたら宜しいかと思います。
- 参考URL:
- http://31674.com
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