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結婚時の姓の決め方について
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- petittin
- ベストアンサー率40% (249/622)
養子縁組にも抵抗がある、貴方自身も姓が違う。 息子さんをまず、貴方の旧姓に改氏することから始めなくてはいけませんが、 改氏というのはとても面倒な手続きです。 一般に、永年使用の場合はすぐに認められるでしょう。 ですが、ご質問者様のご事情は違いますね?家制度は廃止されています。 家を継いで欲しいというお気持ちはよく分ります。 ならどうして、貴方が継がなかったのか不思議でなりません。 貴方が旧姓を名乗っていれば、息子さんも改氏することは簡単です。 一度、貴方が離婚をして旧姓に戻し、息子さんを貴方の氏に変更してから婚姻届を出すというのが一番簡単です。
- I0c0I
- ベストアンサー率26% (221/820)
質問者の家系が立派で思い入れや途絶えさせたくない想いはあると思うのですが、 息子さんは継ぐ事に関して了承していますでしょうか? 私は女性で、自分の苗字にとても慣れ親しんでいたので自分の苗字を捨てるのがとても嫌でした。 息子さんも、名乗ってきた苗字をいきなり変えるのには抵抗があるのでは無いでしょうか? もし苗字を名乗ってもらう事が親の身勝手な希望の場合、息子さんの気持ちを是非優先してあげてください。 家が途絶えてしまうのは、なるべくしてそうなったのです。 家名が途絶える事を受け入れるのも、そういう時代だと思うのです。
補足
息子には以前から話してあります。両親の他界は急だったので、生前に手続きができなかったのです。
なんだか変な話ですよね。 結婚されるお嫁さんは、好きになった人のの姓でもなく、誰の姓に変わってしまうのか。 誰と結婚するのかまで分からなくなり、 まるで、キツネにつままれるような気持ちになり、混乱してしまうのではないでしょうか? それほどまでにも、捨ててしまいたい旦那さんの姓ならば、 いっそのことあなたが離婚して旧姓にもどれば、 息子さんともども、旧姓になり、何も悩むこともないのではないでしょうか。 苗字なんてたかが呼称。 何も拘らなくても、余程、旧姓がカッコよければ、 生まれ変わったように、新婚夫婦も継ぎたがるかもしれませんよね。 私もかつては自分の旧姓にこだわりがありましたが、 歳を重ねるにつれ、苗字なんて・・・ 幼稚園に行くと、今や、苗字でなんて呼ばないんですよ。 下の名前!がメイン。 誰が考えたか、田んぼの真ん中に住んでたら田中さん。 今時、そんな江戸時代?の風習を受け継いでいるだんて、ダワイわあ。 旧姓なんて名乗っても、余程の財閥の末裔でない限り、誰も知らないんだから。 というほど、自分の旧姓も栄華盛衰。もう、どれだけ世を極めた所で、誰も知らないだもの、子供の苗字がなんであろうが構わないわ。 たまたま生まれた時の苗字が田中さんだっただけなんだから。いいえ、田中じゃありませんが(笑) 名前で他との区別がつけばそれでよし。 隣のタマの名前が気になりますか?
お礼
すぐにお返事いただき、ありがとうございました。
- hmcke213
- ベストアンサー率28% (298/1049)
裁判所に申し立てての改姓はこの場合認められないケースだと思われますので、試すなら最終手段ですね。 また、あなたと同じ旧姓を名乗る親族との養子縁組の際は、相続の放棄についての公正証書は残しておくのが最低条件でしょう。(念書では効力が弱すぎます) もしくは、あなたが離婚して旧姓に戻り、息子さんに家裁に申し立ててもらって改姓手続きをしてもらうというパターンが考えられるかと思います。 いずれにしろ、どれにするかを考えるにも、親族や息子さんと婚約者さん、またそのご両親と話し合うにも十分な時間が必要になるケースだと思われますので、役所で戸籍事務を担当している人に電話でもして、他に方法が無いか相談してみるのもひとつの手だと思います。
お礼
すぐにお返事いただき、また、丁寧なアドバイスをいただき感謝いたします。いただいたご意見を参考に夫、息子たちと話し合ってみたいと思います。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8861)
結婚してから養子に行っても良いと思うが、 入籍の時点でというと まず、あなたの旧姓と同じ苗字の人に養子に行き、 婚姻届のとき、新郎の苗字で、新しい戸籍作ることに すれば、いいのです(@^^)/~~~
お礼
すぐにお返事いただきありがとうございます。養子縁組にはちょっと抵抗がありますが、検討してみたいと思います。
- kyoromatu
- ベストアンサー率14% (746/5025)
ご両親が他界して尚旧姓に拘るのかその理由は判りませんが ご主人から見ればあまり気分の良いお話ではないでしょうね。 まっその変はご夫婦の信頼関係で、もうお話というか折り合いが ついているのでしょうか、それとも単にあなたの願望でしょうか それによっては回答にかなりの違和が生じることでしょう。 いずれにしてもこれは言わずもながら 結婚する息子さんとお嫁さんの意思を第一に尊重する ことが肝要でしょう。 決して無理強いをするべきことではないと思いますよ。 お嫁さんになる方にしたって普通なら 相当ショックなお話だと思いますよ。 それ相当の実家の遺産相続なりのメリットがご本人たちにあって、 それをドライに考えてもらえるようで あれば多少の希望はあるかも知れません・・が 私的にはおやめになっておいたほうが無難だと思います。
お礼
すぐにお返事いただきありがとうございます。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
婚姻届では、夫の氏を名乗るか、妻の氏を名乗るかの選択しかできません。 息子さんもお嫁さんも質問者さんの旧姓を名乗っていないようなので、名乗らせることはできません。 質問者さんの旧姓を名乗っている人と息子さんを養子縁組させれば、氏が質問者さんの旧姓に変わりますが、ご両親も他界されているとなると難しいでしょうか。 あとは、裁判所に改姓の許可を得るという方法もありますが、これも要件を満たすのは難しいかと思います。 結論としては、 婚姻届ではどうしようもない。 方法はあるが、難しい ということになります。
お礼
早速お返事いただきありがとうございます。
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