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通行権について
takapiiiの回答
- takapiii
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通行権と言って、囲繞地通行権、通行地役権、賃貸借、使用貸借がありますし、袋地の場合は袋地になった経緯も関係するので、これだけの情報で回答すると、「とんでも回答」になりかねないですね。 ただ、その畑にトラクターや軽トラが入る場所は全く無いんでしょうか。それらの農業機械が入れる場所が他にあるのなら人が通れる程度に開けておけば問題も起きにくいですが、そうじゃない場合は、トラクターや軽トラが入る程度は開けておかないとトラブルの元です。もしそこに家を建てる事にでもなったら、問題はさらに深刻化します。 トラブルになった際は、権利主張になるので、結局は司法判断を仰がざるを負えず、結果は不定な上に費用もかかる。いい事などありません。 どうしてもフェンスを作りたいなら、その程度は開けてあげるか、フェンスを諦めるかの方がいいんじゃないでしょうか。もちろん「最低限の幅」で良いとはされているので、人が通れる程度しか開けなくても、違法になるわけではありませんが。
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