職業訓練校に受給期間を延ばす方法

このQ&Aのポイント
  • 社会人一年目の新卒が、きつい労働条件に耐えられず、職業訓練校に通うことを考えています。来年の4月に自己退職し、受給申請を同年10月にハローワークで申請すると、再来年の4月まで受給期間を延ばせる可能性があります。
  • また、来年の4月に退職し、すぐに受給申請を行い、その後10月までアルバイトをする方法も考えられます。この場合も、再来年の4月まで受給期間を延ばせる可能性があります。
  • ただし、申請方法や条件などについては具体的な情報が必要ですので、ハローワークに相談してみることをおすすめします。職業訓練校に通いながら自分の本当にやりたいことを見つけ、将来のためにしっかり勉強して頑張ってください。
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職業訓練校に合わせて受給期間を延ばす方法

社会人一年目の新卒です。 今の仕事が本当にきつくて、辞めようかと思っています。 仕事はIT関係の下請け会社です。 面接の時は、上流工程しかしないと伺っていたのですが、 (残業も平均月10時間前後と聞きました) 実際は下請けや孫請けの何でも屋さんでした。 とにかくきついのは勤務時間です。 最低でも9:30-22:00は拘束されます。 先週は水曜を除いて、6:30-23:30拘束でした。 (水曜は朝、起きられなかったので遅刻をしてしまいました…。) 残業代は月給に含んである20時間分しか出ません。 朝起きられなかったことも、上長にお前はやる気がないと責められました。 責められることも、残業代が出ないことも、下請けの仕事も、 もう全部受け入れてるのですが、どうしても拘束時間が長いことだけは耐えられません。 10人規模の小さな会社で、先輩や上司が命削ってでも仕事頑張るぞ的な社風なので、 誰に相談したらいいかわかんなくて、 こんな生活がずっと続くと考えると、 心が病んでしまいそうです。 今までの人生で自分がどれだけ楽をしてたのかわかりました。 けど、本当にもうきついです。 自分なりに考えたのですが、 何とか来年の4月までは頑張って、 再来年の4月から、職業訓練校に通いたいと思っています。 職業訓練校には沢山の科目があるみたいなので、 その中でゆっくり自分の本当にやりたいことを探していきたいと思ってます。 そこで、以下の質問なのですが、 ・来年の4月に自己退職し、受給申請を同年10月にハローワークで申請した場合、再来年の4月まで受給期間を延ばせるか。 ・または来年の4月に退職し、すぐ受給申請→その後10月までアルバイトをした場合、再来年の4月まで受給期間を延ばせるかどうか。 以上2点、わかる方にご教示頂きたいです。 わかり辛くて申し訳ないです。 甘い考えなのは重々承知です。税金の無駄遣いだと言われるのも覚悟してます。 ちゃんと勉強して、自分に合った職場で、 これからずっと仕事頑張って、貰った分の手当は返していきたいと思ってるので、 わかる方、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>・来年の4月に自己退職し、受給申請を同年10月にハローワークで申請した場合、再来年の4月まで受給期間を延ばせるか。 ・または来年の4月に退職し、すぐ受給申請→その後10月までアルバイトをした場合、再来年の4月まで受給期間を延ばせるかどうか。 ちょっと意味不明。 受給期間の意味を正しく理解していますか? もしかすると所定給付日数と混同していませんか? 失業給付には退職理由や年齢によって所定給付日数が決められています、つまり最大その所定給付日数分だけ基本手当が支給されます。 ただしそれはいつ手続してもいつでも支給されるということではありません、離職して1年以内に手続して受給しなければ所定給付日数が余っていてもそれは無効です、この離職して1年以内を受給期間といいます。 この受給期間を延長することは可能です、ただし受給期間の延長はごく限られた理由からしか出来ません、ただ単に理由もなしにと言うわけにはいきません。 所定給付日数については受給する側が延長して日数を増やすと言うことはもちろん出来ません。 どうも質問者の方は用語を誤用してなおかつその上に、話を端折って質問するから意味不明になるのだと思いますが? ですから質問に沿った形での回等は不能なので、質問は無視した形で回答します。 職業訓練校に入校すると例えば給付制限期間でも前倒しに基本手当は支給されます、また卒業するまで所定給付日数は延長されます。 ただしこれは入校時に正規の所定期給付日数をすでに使い果たしている場合は適用されません、逆に言えばつまり >職業訓練校で基本手当の延長対象になるのは、 受給日数が1日でも残っていれば対象になると 正確に書くと入校時に所定給付日数が1日でも残っていれば、卒業まで所定給付日数が延長されると言うことです。 ただし近年は単なる給付延長狙いで訓練校に入ろうとする輩が増えてきました。 国もこれに対する対策を立て、平成18年の9月から通達が出され選考基準が厳しくなっています、例えば A.求職票に記載された希望職種とは関連のない訓練を希望する B.すでに給付を受けていて給付日数が少なくなってから応募する C.認定日飛ばし D.バイト等による給付日数の調整 上記に該当する方あるいは断定された方はそもそも安定所で応募の段階で受理されないことも多く、例え受理されても選考段階で落とされることが多いようです。 ですから単なる給付延長狙いと誤認されないように、またそうではないということをはっきりさせるためにも、誰でもが納得できるようなきちんとした応募動機のアピール、これが一番大切なことです。 訓練校への応募は建前上安定所の指示と言うことになっています。 つまり安定所が求職者に対してあなたは訓練校の講義を受けなさいと指示を出すのです。 非常に奇異に感じるかもしれませんが、要するに前述の延長給付狙いの輩を防ぐ為です。 そういう輩のチェックは訓練校では出来ません、普段接している最前線の安定所でなければわかりません。 訓練校への応募は安定所を通して行います、この段階で前述のA、B、C、Dのようなことがあればそのような輩と判断して安定所は受講指示を出しません、つまり応募自体ができないと言うことです。

nyumuru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、所定給付日数をずらせるかどうかの質問内容でした。 次から用語の意味に気を付けて質問することにします。

その他の回答 (2)

回答No.2

初めまして。早速ご回答させていただきます。 職業訓練校には沢山の科目があるみたいなので、 その中でゆっくり自分の本当にやりたいことを探していきたいと思ってます。 そこで、以下の質問なのですが、 (1)来年の4月に自己退職し、受給申請を同年10月にハローワークで申請した場合、再来年の4月まで受給期 間を延ばせるか。 (2)または来年の4月に退職し、すぐ受給申請→その後10月までアルバイトをした場合、再来年の4月まで受 給期間を延ばせるかどうか。 (1)について 雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、**退職日**の翌日から1年以内となっています。ですから、失業手当をもらおうと予定通り10月に提出してもその日から1年もらえるわけではありません。残り6カ月分だけ受給できます。「自己都合」による場合、3か月失業手当の支給が ありませんし、再受給期間は150日です。 あなたの場合、自己退職日から7日間が待機期間→3か月の給付制限→通常1年間の基本手当受給             7日(無視)   4+3=7月から受給  次の年の6月まで受給。 となりますから、延長に該当するようにしなくてもお金は手元にあるはずです。 しかしその間は、アルバイトなどは禁止であるためハローワークの職員に発見された場合、給付打ち切り 給付金の返納が科せられます。個人の職歴情報などはコンピュタで連動しているので、「見られた」でなくてもコンピュータで検索した結果、アルバイトしている「様子だ」でも同様な結果が待ってます。 (2)4月に自己退職→3か月の給付制限(失業手当給付・アルバイト等付加)7月→給付開始1年  (1)と同様。 失業手当の受給期間延長に該当する者 *病気、妊娠、出産、育児、介護などで働けない人 *60才以上~65才以下の定年退職者 ですからほぼ該当しないでしょう。   「失業手当の受給期間の延長申請」しても延長されません。 *再来年の4月から、職業訓練校に通いたい。まず人気の職種はあなたが早く行っても入学できないでし ょう。職種としては、「大工」「電気工事士」「溶接」「機械制御」その地方によっては「システム設 計」いずれにしても「幹部候補育成」ではないし「職業訓練校には沢山の科目があるみたいなので、 その中でゆっくり自分の本当にやりたいことを探していきたいと思ってます。」 といっても、最近の不況で、自分の好みの所に入ることはなかなかできません。

nyumuru
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ごめんなさい、重ねて質問なのですが、 >(1)について >雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、**退職日**の翌日から1年以内>となっています。ですから、失業手当をもらおうと予定通り10月に提出してもその日から1年もらえ>るわけではありません。残り6カ月分だけ受給できます。「自己都合」による場合、3か月失業手当の>支給がありませんし、再受給期間は150日です。 この説明が私の理解不足からなのか、よくわかりません。 新卒で来年4月に辞めた場合、失業手当の給付金期間は、90日になるはずですよね。 1年間貰えるということですか? 90日しか貰えない+職業訓練校入校日までに受給期間が1日でも残っていれば延長と、 調べた複数のサイトには書いてあったのですが、間違っているのでしょうか。 そのため、給付期間をずらすことが出来るのかどうかが知りたかったので、 この質問をさせて頂きました。

  • abs_usact
  • ベストアンサー率14% (26/176)
回答No.1

・受給期間について 期間は一年間です。勘違いしてほしくないのですが、一年間受給される訳ではありません。 受給されるのは、一年間の中の質問者さんが該当する日数です。 ・アルバイトについて 勿論延ばす事は可能です。 しかし、アルバイトについては色んな制約があるのでハローワークで確認されたら良いと思います。ただ私経験あるのですが、この件に関してハローワークに騙された経験があります。 注意が必要です。 ・その他 それから、IT関係の仕事は、上流の仕事になればなる程、個人の時間は持てなくなるのは普通です。(同じ系統ならどこでも同じですよ) 私もIT系統で働いていますが、自分の時間が持てなくなるのが嫌で、下流工程で給料が安くて我慢しています。ただし、時間は決められている時間だけなので、納得して働いていますけどね。

nyumuru
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >・受給期間について >期間は一年間です。勘違いしてほしくないのですが、一年間受給される訳ではありません。 >受給されるのは、一年間の中の質問者さんが該当する日数です。 私の書き方が悪くてすみません。上記は理解しています。 職業訓練校で基本手当の延長対象になるのは、 受給日数が1日でも残っていれば対象になると調べたサイトには書いてあったので、 (以下のようなサイトです) http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/column_02.html ずらせないのかなぁと思って質問させて頂きました。

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