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通常の受給期間終了日より早く職業訓練が終わった場合は?

今年の12月31日で、14年間務めた会社を自己都合により離職します。 給付制限3ヵ月、給付日数120日に該当するので、仮にハローワークで 受給申請の手続をする日を来年の1月4日とした場合、通常ですと、3月 4日~8月3日頃まで失業手当を受給できると思います。 私は、来年1月6日から始まる6ヵ月コースの職業訓練校へ行こうと考え ています。このコースの終了日は6月28日です。 つまり、職業訓練が終了する日の方が、通常の給付期間終了日より早く訪れ ます。 この場合、失業手当を受給できるのは、6月28日までになるのでしょうか。 それとも、8月3日になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

職業訓練校の受講指示を受けた場合、給付制限の3ヶ月が免除され給付を受けることが出来ます。 お話に出ていいる訓練は6ヶ月つまり180日、支給期間は120日で訓練に対し60日足りません。 この場合は延長給付の対象になり180日間の給付を受けることが出来ます。 結論としてはご質問者さんの場合6/28日までです。 もし訓練より支給日数が多い場合は支給日数を消化するとき、つまり本来の支給期間終了日になります。

tochi-pooh
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 いろいろなサイトを見ましたが、職業訓練が本来の給付期間終了日より早く終了する場合についての記述を見つけることができず、困っていました。 本当に助かりました。 ありがとうございます。

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