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親の破産した場合に子供(大学と高校)の貯金はどうな

親が自営業をしていますが、経営が苦しく借金返済が難しそうです。 会社は有限会社ですが、親が連帯保証しています。 会社が破産したときに親の財産は返済に回ると思いますが、 子供の貯金(大学・高校)などはどうなりますか、ちなみに母親も? 貯金は別居の祖母などが自分名義でやってくれているものもあります。 借金は多額で、親の資産(家などの土地)を売却しても全然足りません。 詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.3

破産前に、親族名義に換われば 財産隠しと疑われても致し方ないです。 もともと子供の名義であればとやかく言えません。 親名義であるけど 子供に贈与したものだと言うのであれば 入出金明細で月々積み立てたものだと言うのかな。 現実問題、親名義の預貯金は親のものであると判断されると思われます。 (現時点で名義を変更すれば、贈与税がかかるかと)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

子供が働いていないのに、預金があることがおかしい。 一般的に親が贈与してとみなされる。 破産すれば、否認対象でしょう。

kagemori
質問者

補足

すいませんよくわからないので教えてください。 自分名義の預金には、 祖母が積み立ててくれているもの、お祝いでもらったものなどを積み立てているものが 別々の通帳であります。 それぞれ100万以上ありますが、生まれたときくらいから祖母や親が 積み立ててくれていたものですが、没収の対象になるということですか? それなら解約して現金にしておくほうがよいということですか? 詳しく教えてください。お願いします。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

原則として親の破産が子の財産に波及することはありませんが、 実態として親の財産であるのにかかわらず、秘匿などを意図して 子の名義としていた場合や、破産に備えて財産退避を目的として 子の口座にお金を移した場合などは、没収の対象になる場合も あります。 先ずは、通帳はんこなどは自分の手元で管理する事です。

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