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年金を払ってこなかった場合、結婚後も年金をもらえるのか?
aghpw808の回答
- aghpw808
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NO.3の回答者です。 内縁関係の被扶養者認定(国民年金第3号被保険者になれる要件)について補足しておきますと、 住民票上相手と同じ世帯になっていること 2人のそれぞれに戸籍上の婚姻関係が現にないこと (戸籍抄本で確認します。) 収入(年収130万円未満で、かつ相手の年収の半分未満) が条件です。公的な書面で確認できることが条件です。 また、現在は第3号被保険者については特例で2年以上さかのぼって 認められる場合もあります。この場合の届出は年金事務所になるので 認められるかどうかはそちらで確認してください。 内妻として、健康保険の被扶養者になっていれば一般的には認められるようです。 健康保険の扶養については、お相手を通して会社に確認できるのであれば、 そちらで確認してください。社会保険の健康保険で被扶養者になれれば、 国民健康保険と違って、あなた自身の健康保険料はかかりません。
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