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離婚後に生まれた子の学費支払い義務について

質問条件 1)離婚成立後に妊娠が分かり、出生した。(受胎は離婚前) 2)戸籍上は一旦父親の籍に入り、その後母親の籍に移されている 質問内容 1)離婚後の出生届けは母親単独で出せるのか? 2)母親単独で出生届けを出しても戸籍上、父親の籍に入ると聞いたがその通りか? 3)その後母親の籍に移しているが、子が成長して学費の負担を請求された場合  父親に支払い義務はあるか?

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回答No.1

●離婚後の出生届けは母親単独で出せるのか? ○出せます。 ●母親単独で出生届けを出しても戸籍上、父親の籍に入ると聞いたがその通りか? ○いわゆる「離婚後300日問題」で、そのとおりです。 ●父親に支払い義務はあるか? ○そのお子さんが「実子」であれば養育費の支払い義務はあります。  実子であることが疑われる場合は、「親子関係不存在」の訴えを提起し、認められる必要があります。  実子でないなら養育費の支払い義務はありません。  いずれにせよ離婚しているかどうか、戸籍が母親に移っているかどうかは基本的には関係がありません。

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