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厚生年金保険料と25年ルール

年金の勉強をしているのですが、分からないことがあります。教えてください。 たとえば、ずっと自営業をしていて、50歳になるまで一度も国民年金を納付した事がない(免除申請も一切したことが無い)Aさんが、会社勤めをしだして厚生年金に加入したとします。 当然、給与から毎月保険料は天引きされますが、定年でずっと厚生年金保険料を支払い続け、退職後に国民年金を70歳まで払い続けても、25年には足りません。 25年ないと一切の年金給付は無いそうなのですが、 Aさんの場合、納付した保険料は全て「払い損」になるのですか? それとも何か救済措置はあるのですか? 以上、宜しくお願い致します。

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

国民年金であれば任意脱退という救済措置があります。これは国民年金に加入した時、既に年齢が高い為に老齢年金をもらえる可能性の無い人の為に、掛け金が無駄にならない為の救済措置です。 要件は ・第1号被保険者となったものが60歳に達する月の前月までに、全ての被保険者期間が25年間に満たない場合 ・社会保険庁長官の承認を受ける Aさんが日本国籍でなければ厚生年金も脱退一時金をもらえるかもしれません。 私も勉強不足で思い当たる救済措置は年金の脱退しかなさそうです。 免除申請をしない労働者は保護されないのでしょうか。

mousyo2011
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.4

いわゆるカラ期間も全くないという前提で回答しますが、 70歳に達した時点で引き続きフルタイムで勤務する人が、 老齢年金の受給資格をその時点で得ていない場合は、 高齢任意加入制度というものがあり、会社を通して年金事務所に申請すれば、 受給するために必要な年数を満たすまでの間、加入することが今の制度ではあります。 ただし、年数を満たす前に亡くなってしまった場合は、もちろん一銭も戻ってきません。 また、途中で会社を退職したら、その時点で新たな就職先を見つけて再度加入申し込みを しないと、完全なる掛捨てとなります。 もうひとつは、この制度が将来も存続するかどうか、分からないということです。 保険料は事業主が同意すれば今まで同様半分折半、同意しなければ全額自腹です。 加入が義務付けられていない事業所勤務であっても加入できますが、この場合、事業主が 加入に同意することが絶対条件となります。 加入していない人は自業自得なんですよね。役所が教えてくれなかったからというのは自分の 怠慢を役所になすりつけているだけで、決して同情はできません。関心を持たなかったか、 意図的に加入あるいは納付しなかったか、こういう人のほとんどはどちらかに当てはまります。

mousyo2011
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.3

20歳から60歳になるまでは必ずいずれかの公的年金に加入が義務ですから、現実は別として法的には25年未満の人は存在するはずがないのです(本来は40年未満はいないということですが、現実的に25年に緩和)。存在しないことになっているのに救済処置を決めるのは矛盾です。 ですから、なんとしても25年を満たさないと「払い損」になります。 70歳以上も働いて、自分で保険料を全額負担して25年にするしかないのです。 厚生年金の適用事業所に、適用条件を満たした勤務条件で働くと厚生年金から抜けることもできません。自業自得なのです。

mousyo2011
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso04.html 25年ないと、Aさんは払い損になりますね。 なんで、25年になるまで(70才以上になっても)働いて厚生年金を納めるしかありません。

mousyo2011
質問者

お礼

ありがとうございました。

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