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最高裁への特別抗告、許可抗告申立をしたく、

申立書を高裁に送りたいのですが、 期間が5日(送達日の翌日から換算?)と短いので、 理由書は後に提出したいのですが、 申立ての理由は、 「おって,理由書を提出する」だけで構わないのでしょうか? 申立書を送付した後に、特別抗告提起及び抗告許可申立通知書 が高裁から送られてくるのですか? また既に原裁判所に提出しているので、証拠(疎明)資料などの 最提出は必要ないのでしょうか、 あるいは新たな証拠資料などを理由書と一緒に提出する事は 可能でしょうか? 抗告状が提出されると、原裁判所の裁判長が抗告状を 審査するとありますが、当然 理由書を14日の期間内に提出すれば、 それから審査されるという事ですよね。 複数の質問ですが、解らず困っています、よろしくお願いします

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

>特別抗告状を高裁に送ると、必ず提起通知書が高裁から送られてきて、その送達日(受け取った日)から14日以内に理由書を提出するという事ですね? そうです。民事訴訟規則210条1項参照 しかし、同規定では民事訴訟法363条に基づく特別抗告を言うので同条で「地方裁判所の決定で不服のできないもの」と限定しているので、例えば、民事執行法による不服は、「執行異議」と「執行抗告」ができることになっているので、民事訴訟法363条に基づく特別抗告ではできないことになり、仮にそれをしても結果的に「・・・14日以内に理由書を提出する」ことはできないことになります。 以上で、私が頭書確認したように「特別抗告の要件はご存じですよね」と言ったわけです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

特別抗告が許されるのは法定されて(民事訴訟法336条)いますが、それは大丈夫ですよね。 理由書は「特別抗告提起通知書」の送達があった日から14日以内です(民事訴訟規則210条1項) なお、最高裁は事実審はないので、新たな証拠を提出しても採用されないです。 法律審だけなので、理由も憲法違反などだけです。

ferc78
質問者

補足

回答ありがとうございます 特別抗告、抗告許可の法定(要件)などは理解しています。 ただ事情で代理人は立てていないので、解らない事が多く困っています 特別抗告状を高裁に送ると、必ず提起通知書が高裁から送られてきて、 その送達日(受け取った日)から14日以内に理由書を提出するという事ですね? 理由書も憲法、判例違反などを具体的に示し書くと知りましたが、 法律審だけなら、出来るだけ簡潔になど 何かアドバイス、ポイントなども教えて頂けたら、凄く助かります よろしくお願いします

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