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錯誤の問題について

民法の問題について質問です(入試問題等リアルタイムの質問ではありません)。 Aが所有する陶器を贋作であると信じ、10万円で骨董商のBに売却したところ、後でその陶器は本物であることが判明した場合、 (1)AはBからその陶器を取り戻すことができるのでしょうか。 (2)Bがこの陶器をCに500万円で売却する契約をしていた時は、Aは陶器を取り戻す事が出来るのでしょうか。

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

素人です。ご参考までに(。・ω・)0 第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第95条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 この2つの条文がキーになるかと思います。 (1)については契約時の意思疎通がポイントになります。 真作か贋作かということは売買契約の「要素」です。 A(売り主)、B(買い主)とも贋作だと思っており、A(売り主)が贋作だと言って売った場合は、その要素に錯誤があったとして契約は無効となり、A(売り主)、B(買い主)には原状回復義務が生じます。 つまり、A(売り主)がB(買い主)に陶器の返却を求めることは当然出来ることになります。 もちろん売り主が売買代金を買い主に返却しなければならないことはいうまでもありません。 しかし、別の場合もあります。 A(売り主)、B(買い主)とも贋作だと思ってはいたものの、A(売り主)が贋作だと言わないで売った場合です。 先程のケースと違うのは、贋作である旨をA(売り主)がB(買い主)に伝えなかったという点です。 この場合は「要素の錯誤」は成立せず、従って売買契約も無効とはなりません。 なぜなら「要素の錯誤」を判定する際問題となるのは、売買契約成立への過程における申し込みと承諾の意思表示において、きちんと事実関係が表示されていたかどうかという点だからです。 つまり、内心の思惑は要素の錯誤とならず、たとえそこに錯誤があっても売買契約関係は無効にならないのです。 (2)についてはCが善意者(AとBの関係を知らない者)か、悪意者(AとBの関係を知っている者)かによって異なります。 原則的に悪意者は法律上保護されません。 したがってCが悪意者の場合、BとCの間の契約は無効となり、Aが陶器を取り戻せます。 逆に、Cが善意者の場合、取消前にBさんが善意の第三者であるCさんにその物を転売していた場合は、Aさんは契約の取り消しをCさんに主張できず、陶器を取り戻すことができません。

meranco-3happy
質問者

お礼

なるほど、そうやって考えると良いのですね…!授業で聞いた内容がどうにも話の要点が掴み難かった為、分かり易く説明して頂いて本当に助かりました。回答有り難う御座いました、参考にさせて頂きます!

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 某テレビ番組で、骨董品の真贋判定はそれぞれの眼力次第。売買で、本物だと言われて贋作だったとしても、逆でも、取消や損害賠償できない、と言っていましたよ。  「骨董品売買、ってそういうもんだから」と。  実際、贋物だったから返す、本物だったから返せ、では商売が成り立たないだろうな、と納得したしだいですが、真実はいかに。  とにかく、私は(1)でも、返せとは言えない、と考えますので、(2)は、なおさら無理でしょう。即時取得も関わってきますし。

meranco-3happy
質問者

お礼

済みません、質問の主旨が解り難かった様で… 確かに世間一般の常識から考えたら、その理屈は罷り通らないな、とは思いますよね。しかし私が聞きたいのは民法の具体的な内容を踏まえた考えですので、宜しければ回答の内容をきちんと条文を交えてお聞かせ頂ければ幸いです。

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