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元派遣先で自殺した場合

元派遣先のビルで自殺した場合、賠償金は請求されるのでしょうか? 元派遣先からすれば、その自殺者は就労契約もしていない部外者となります。 また、ビルが会社の持ちビルかどうかでも変わってくるでしょうか。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

これは、請求がされます。 自殺の方法にも差はありますが、事後処理・清掃(専門業者)の費用が実質損害となります。 更に、警察の捜査の関係で現場採証が必要ですから、完了までは出入りができません。 そこで、発生した業務の損害や従業員への給与補償も合わさります。 自殺という不法行為で、被害を受けた会社は完全な被害者ですから、実質損害の賠償請求・付随した損害の賠償請求は当然権利がありますから、する・しないは会社判断でしょう。 鉄道では、過去にも自殺での賠償請求がされてはいないことはありません。 毎回請求がされ、ただ金額がかなり高額となるために請求に対しての強制をしないだけです。 裁判をすれば、損害賠償請求は認められて強制もできます。 しかし、払えないのを承知で更に経費をかけることを選んでいないというだけです。 特に、JRでは在来線での場合、新幹線等に接続している運行をしている列車も多数ありますから、それにより新幹線への乗り継ぎができなかった乗客の補償も含まれますから、私鉄とは比較にならない金額となります。

回答No.1

こういう例がありますが参考までにしてください。 鉄道での飛び込み事故が近年目立ちますが、さてそこで鉄道会社は損害賠償金を相手方の家族に 請求できる権利が発生しますし損害額を請求しなければなりません。 しかし過去に一度も請求をした事がないそうです。 理由はわかりかねますが自殺による死亡事故などはもしかして損害賠償が難しいかもしれません。 もし、あなたの考えている派遣先でのビルでの損害賠償金の発生ですが。 例えば、そこの派遣先のビルで自殺をしていてもそのビルに幾らの損失を与えたかによると思いますが 私は0%だと思います。理由はそのビルで幾ら自殺をしても派遣先の会社との因果関係がわかりかねる と思います。幾らそのビルが持ちビルでも因果関係がはっきりしないと損害賠償は請求できない可能性 があるし、裁判所がどういう判断をするか結構民事は難しいので損害賠償は請求できないと思います。

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