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中古車キャンセルについて

こんばんは。 中古車キャンセルついて質問です。 他県で200万程の中古車の購入を電話で口約束しました。 購入する気まんまんだったのでナビを購入して送付し取り付けてもらいまいた。 しかし、お金を借りることができなかった為キャンセルする事なりました。 見積書はもらいましたがそれにサインも捺印もしていません。 契約書も特にありません。 キャンセル料として20万円請求されています。 もしくはナビをそのまま渡すか。 キャンセル料は支払わなければいけないでしょうか。 契約成立していると言えますでしょうか。 夜も眠れない日々が続いておりますので回答をお願いいたします。

みんなの回答

回答No.10

いなかのくるまやです。 今回は「登録前のキャンセル」でしょう?? その時点で「20万もの違約金」が妥当といえるの?? どう考えてもボッタクリ。(ナビをよこせも同様) 例えその金額を契約条項に書き添えていたとしても無効。 キャンセル料は基本的に「実損填補」であってしかるべき。 20万が妥当というならその妥当性を立証せんと無効。 ※消費者契約法第9条 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分 について、無効とする。 1 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は  違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項    において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該  消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ず  べき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 登録前における「平均的な損害の額」・・・。 私も結構長いこと車屋やってるけど、登録前のキャンセルなら 数万円程度の実損と認識してるし、実際に注文車両のキャンセルで 「5万円の違約金」を請求したことはあるけど、いくらなんでも200万 のクルマだから、10%の20万よこせなんて横暴すぎ。 そういうのが標準なんだとしたら、恐ろしい業界やね。 まぁ、うすうす素人時代からそんなふうに感じてはいたけど・・・。 改めて・・・恐るべし悪の権化 自動車業界。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.9

>他県で200万程の中古車の購入を電話で口約束しました。 法律・商取引では「売ります・買います」の意思表示で、売買契約は成立です。 >見積書はもらいましたがそれにサインも捺印もしていません。 >契約書も特にありません。 契約書が無くても、契約は成立するのです。 署名していない・押印していない!と言っても、残念ながら悪あがきに過ぎませんね。 >キャンセル料は支払わなければいけないでしょうか。 一方的な、契約不履行ですからね。 キャンセル料は、支払う必要があります。 業者も、ナビ取り付け作業を行なっています。 売買金額の1割程度ですから、妥当な金額だと思いますね。 >契約成立していると言えますでしょうか。 残念ですが、先に書いた様に「売ります・買います」の意思表示で契約が成立しています。 今回の場合、質問者さまは「契約の手順を間違った」事が原因です。 代金の準備が出来ていない状況で「買います」は、有り得ません。 通常は、先に見積書を持って金融機関に融資申込みを行ないます。 融資が決定した後で、自動車の売買契約を行ないます。 融資審査の間は、自動車販社では「商談中」扱いとなります。商談中は、契約ではありませんから「融資審査に落ちた」場合は、商談が無かった事になるだけです。 まぁ、質問者さまには悪いですが「高い授業料を払った!」と考える事です。

回答No.8

>>お金を借りることができなかった為キャンセルする事なりました。  大方の場合、借りられたとしても、返済がかなり厳しいことを表しています。  車屋の方も、普通なら自分の所でローンを確認するか、手付けを払わせるかするのが普通ですが、あえてそれをしなかったと言うことは、あなたの容姿を見てある程度この事態を予想してキャンセル料を狙っていたのでしょう。  分不相応な買い物をしようとしたあなたの自業自得としか言い様が有りません。

  • aoiaaii
  • ベストアンサー率28% (130/458)
回答No.7

>他県で200万程の中古車の購入を電話で口約束しました。 >購入する気まんまんだったのでナビを購入して送付し取り付けてもらいまいた。  書面がなくても、状況的に契約成立とみなされます。仮に「まだ迷っていた!」と言っても、この質問を見られれば間違いなく購入の意思ありと判断されるでしょう。 >しかし、お金を借りることができなかった為キャンセルする事なりました。  これは質問者様側の理由ですから、考慮されることはありません。極端な話、「強盗にあってお金を取られて買えなくなった」と言っても、それは一方的な理由となり、キャンセル料を請求されても文句は言えないということです。200万円というと中古車としては高値な部類ですから、店側としては、売ることができなかった損失は大きいです。  質問者様が逆の事をされたらどう思いますか?お店側が「他に売りたい人がいるので、この話は無かったことにしてくれ!どうせ口約束ですし…」と言われて、そのまま引き下がれますか?売買は互いの合意に基づきなされるものです。相手側に何らかの不備があったならともかく、どちらか一方の理由だけでキャンセルするなら、もう一方の損失を補う義務があります。  普通は銀行等でお金を借りる際は、事前に仮審査を受けて、仮審査の通った金額の範囲内の車を買うという流れです。他の回答にもありますが、ナビ一台で済むのなら良しとしましょう。

回答No.6

#2 いなかのくるまやです。 既回答に出ている売買契約書の必然性についてですが、売買行為を 行う上で、必ずしもそれは必須ではありません。 例えば100万円の高級AVシステム家電などを家電店で購入する際、 売買契約書を作成する店舗なんてのはまずないですね。 「これをください」 「はい百万円です」の会話と、百万円の支払いと 商品の引渡しで売買は完了です。 自動車や不動産などでは売買契約書を作成するのが一般的ですが、 それは業界が定めたガイドライン等に基づく(自動車公正競争規約など) ものであり、必ずしも法的に「必須である」とは定められていません。 実際、私などは気の知れた顧客様には「口約束」のみで売買を行ってます。 (当然ながら、互いに前述の「信義則」に則った義務の履行を果たしてます) 今回、現金の借り入れがうまくいかなかったということのようなので、 改めてクレジット購入の審査を受けてみるのも一考の余地ありですね。 200万のクレジット審査が通れば金利負担こそ生じますが、それ以外では なんらのペナルティを払うこともないですから。 それにしても20万のペナルティは高すぎると思います・・・。 また「ナビ譲渡」の場合もキャンセル条件として妥当か、はなはだ疑問です。 http://www.aftc.or.jp/trouble.html 公取協に電話してキャンセルチャージの妥当性を問うてみたらどうでしょう。

  • BP9outback
  • ベストアンサー率37% (1071/2822)
回答No.5

キャンセル料金は、払う義務が有ります。 お金の工面も出来ていない 正式契約していなくても ナビ取付を依頼して 取り付けた以上 購入前提です。 他の方の アドバイスの様に お金が工面出来てから 契約し パーツ等の手配をするものです。 先走り過ぎ 取り付けた ナビを渡し キャンセル費用としてくれるなら ラッキーです 20万払うより 良いのでは? 現状ナビも買った費用出費があります 取り外しには さらに 工賃が 請求されます 戻された ナビの使い道も 当面無い訳で 売却も 高くは売れませんので キャンセル料として 渡しちゃった方が良いでしょう。 今後 お金の工面が出来なければ 契約しない事。

  • corredor
  • ベストアンサー率30% (107/352)
回答No.4

あなたが不利でも有りますが、気になる点は、普通売買に於いて契約書が無い、又は、ローンの場合は審査が通った時点で契約手続き(成約)する流れを取る筈です。それを怠った業者にも落ち度が有り、見方に寄っては詐欺的にも受け取れますね。法律事務所で相談する事。又は、その業者に頼んで、何とかローンを通せるアドバイスを貰う。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

1割程度のキャンセル料は妥当ですし 販売店の立場に立てば (ナビの取り付け、取り外し、引き渡しなども考えると) 20万円のキャンセル料は安いと言えるでしょう。 20万円をお支払い頂くのが最も良いと思われます。

回答No.2

いなかのくるまやです。 残念ですが、あなたの自己都合による売買契約の一方的な 解約になりますね。 ナビの取り付けが完了しているということは当然に「納車準備」が 進行していたということであり、そのことはすなわち売買契約も 当然に成立していたと看做す(みなす)ことができるわけです。 ※民法第1条第2項(いわゆる信義則) 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 約束通り、売買代金の支払いに応じるのが「人の道」というものです。 今回は自己都合で契約に応じることができなくなったわけですから、 上の「信義則」に従い、しかるべき責任をとるべきなのは当然です。 なお店側がキャンセル料を請求する根拠は以下条文によります。 ※民法第709条(不法行為責任) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を 侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 20万という金額(またはナビの譲渡)が妥当かどうかに関しては これから話し合いをする余地はあると思いますが、まったく無償で すべてキャンセルというわけにはいかないことは間違いありません。 万事、契約というものは慎重に慎重を重ねて成すべきものなのです。

回答No.1

口約束でも契約は成立しています。それを文書で証明できないだけです。よって一般的に第三者には契約の成立の有無はわかりません。 しかし今回の事例は、質問者が見積書をもらった上で、高額なカーナビを売り手に送付し、それを売り手が商品に取り付けていることから、「売買契約は成立している」と第三者から見ても推測できる内容となっています。 キャンセル料については特段の定めがないようですので業界一般の「相場」が適用される余地があるかもしれませんが、あくまでも「両者の話し合い」で決めるべきでしょう。 少なくとも売り手はカーナビ取り付けという手間(コスト)をかけています。他の商談を断った機会損失もあるかもしれません。 個人的な見解ですが「無料」とは到底言えないと思います。

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