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キャラクターを使って文集を作りたい。
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少し気になるご質問でしたので、僭越ながらアドバイスさせてください。 ただ、決して法律に詳しいわけではないので、参考程度に聞き流していただければ幸いです。 ディズニーにつきましては、かなり著作権が厳しいものであると思います。 ゲーム会社である「スクウェアエニックス」が、 ディズニーと共同で作成した「キングダムハーツ」というゲームがあり、 ゲーム中にディズニーキャラクターが沢山登場するのですが、 ゲームの製作会社であるスクウェアエニックスでさえ、 キングダムハーツのディズニーキャラクターを使用することができないそうです。 また、昔読んだ雑誌にて、とある漫画家の方が、ご自分の作品の背景にシンデレラ城を書いたところ、 やはり版権問題で許可が下りず、背景を差し替えることになった、という話を読んだことがあります。 ポケモンにつきましても、数年前、ポケモンのキャラクターを使用して作ったファンの方の発行物 (いわゆる同人誌と一般的に呼ばれているものです)が 違法行為として判断され、警察沙汰になったこともあります。 (まぁ、それはキャラクターを使用したことより、その内容に問題があったそうなのですが) このため、ディズニーに関して言えば、例えお子様であろうとも、 ディズニーキャラクターを描き、それを文集という媒体にて公開されると 著作権違法になる恐れがあるかもしれません。 ポケモンについては、ディズニーほどではないと思われますが、 やはりあまり好ましくないものでしょう。 まぁ、それを言ってしまっては、絵を書くということ自体にかなり制限がかかってしまうのですが…。 ご判断のお役に立てれば幸いです。 文集製作、頑張ってください。 ●参考資料(畑が違うかと思いますが、ご参考になれば…) http://www.doujin.gr.jp/right.html http://www11.ocn.ne.jp/~dkouta/a002.htm
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ご質問の意味が、 a)子供たちが自分たちの好きなキャラクターの絵を描いて、文集に載せる。 b)文集の中に、先生などがキャラクターを文集のデザインのひとつとして載せる。 のどちらなのかで判断も変わるでしょう。 aについてはまず著作権法違反としてとがめられることは普通ありません。ただ厳密に言うと怪しい部分がありますので、その文集を販売したり領布(作った子供たちに配布するくらいはOK)することは慎みましょう。 まあ領布程度であれば著作権所有者からクレームが来ることはありませんが。 bについては著作権法違反です。認められません。ただ著作権所有者もいちいち調べることは出来ませんので、そういう事例があることは確かですが、教育現場で行うこととしては望ましくないでしょう。
- whitepepper
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私が教師の立場なら、子供たちの将来を考えて、一切使わせないですね。 確かに、学校での授業のためなら、新聞のコピーなどを配布しても著作権には触れません。著作権法にはそのように明記されています。 それを拡大解釈して、文集にもいわゆる著作物を使っていいということもあるかもしれません。(実際はダメでしょうね) でも、子供たちはそんな細かいことを理解して使いませんよ。「あっ、使っていいんだ」と認識するだけです。ただでさえコピーが横行している時代です。学校の授業で、担任の先生が率先してキャラクターものを使わせれば、彼らは死ぬまで「個人で使うなら、全部使っていいんだ」と認識するでしょう。 ですから、学校では「原則ダメだ。許可を得た場合だけかまわない」と教えるべきです。それより、オリジナルのイラストを描くように指導してはいかがですか? そしたら、将来有望なイラストレータが育つかもしれ ません。
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