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スポーツイベントで有名キャラクターを描いた旗

スポーツイベントで、所属するチームの名前が有名キャラクター(例:ディズニー)のため、キャラの絵を描いた旗を作りたいのですが著作権的にまずいでしょうか? 商業的なイベントではないので利益が発生することはありませんが、大勢が参加しますので知らないところでSNSで写真が拡散することは考えられます。 そんな状況でも著作権を侵害するとみなされるでしょうか。 (ディズニーは特に著作権にシビアだと聞きました) また、あらかじめ旗に©Disneyなどと記載しておくのはあまりに姑息なやり方でしょうか。 あとで何か問題になって皆が不愉快になる前にご確認したく、お知恵を拝借したく思います。

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  • hue2011
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回答No.1

ディズニーは思い切りまずいですから手を出さないように。 自分で自分用に勝手に似顔を描いてシャツを作ったりするのはかまいませんが、それを販売したり、公共の場に公開するような場合は、明らかに営業妨害、版権侵害であると捉えますので、思い切り面倒になります。 皆が不愉快になることは保証します。 この相手の場合、それぞれが幼いころからの思い入れを持っている版権者なので、悪者は絶対にディズニー側にはならず、最初にその絵を掲げようといった人間が極悪人にされてつるし上げられることになります。 ここまで厳しい版権者はそういませんけど、コピーライト表示を勝手にやったら姑息以前に違法行為ですから、手が後ろに回りますよ。 ちなみに、よく著作権といいますけど、法廷で闘うときは著作人格権といい、相手の人格を穢したという話になります。その著作人格権は、当人が訴えないと有効になりませんので、あえて黙っているひとたちもいます。そういうキャラクタは使うことにあまり支障はありません。そういうキャラクタは、ある程度自由な使用を許可する文言がどこかに提示されています。東国原知事というのがやっていました。そういう文言が見つからないキャラクタは触らないに越したことはありません。くまモンも、ある程度自由ですけど断る必要があります。 それぞれ、自分を使われることに条件を提示しているはずなので、そこをちゃんと調べてから行動してください。

torarin
質問者

お礼

早速的確なご説明とご忠告ありがとうございました。 ディズニーは権利関係の最硬派らしいですが、ほかの権利者についても同様の対応をした方がいいですね。 SNSで日常的に個人作成のキャラものを目にしていましたので、ざっくりとお目こぼしにあずかれるのでは、と楽観していました。 キャラを描いた旗は、身内だけの記念撮影でこっそり使うことにして拡散しないように十分注意します。

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ソフトがインストールできない
このQ&Aのポイント
  • ダウンロードしたソフトのインストールでネットワーク上に本製品が見つかりませんと出て、前に進めません。 Windows10で無線LAN接続しており、Wi-Fiルーターの機種名はNEC AtermWG1800HP2です。
  • ソフトのインストール中にネットワーク上で本製品が見つからず、進めない状況です。お使いの環境はWindows10で無線LAN接続しており、Wi-Fiルーターの機種名はNEC AtermWG1800HP2です。
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