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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金が法定免除になった場合、支給額が減る理由は?)

年金が法定免除になった場合、支給額が減る理由は?

WinWaveの回答

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.7

> 障害年金の期間の「免除」は全額反映されないのに、この差は一体何なんでしょうか? 何か勘違いされていますね。 障害基礎年金を受けている国民年金第1号被保険者の人の国民年金保険料の法定免除(全額免除)にしても、その他の国民年金第1号被保険者の人の国民年金保険料の申請免除等(4分の1免除、半額免除、4分の3免除、全額免除、学生納付特例、若年者納付猶予)にしても、免除が認められたからといって、保険料を納付する義務までがなくなったわけではないんですよ。 つまり、追納という制度(免除さえ受けていれば、その後2年[(免除を受けていない者から)保険料を徴収できる限界]を超えても、10年以内であればあとから納められる)を利用して、納めようと思えば納められます。 ですから、納められるのに納めなければ、それなりのペナルティを課すわけで、当然、将来の老齢基礎年金の額が減ってしまうことになるわけです。 言い替えれば、障害基礎年金受給権者の法定免除だけが特別、というわけでも何でもありません。 老齢基礎年金を満額受給するためには、480か月について、国民年金保険料を全額納付したのに相当する保険料納付実績が必要です。 ただ、この納付については、国庫も相当分を負担している(国庫負担)ので、国民年金保険料を全額納付したときには、本人が2分の1・国が2分の1で、1か月につき、合わせて「1」を納めた、というイメージで考えます。 しかし、全額免除を受けている期間については、本人が負担すべき「2分の1」が出されていないわけですから、国からの「2分の1」しか出ていませんよね。つまり、1か月につき「0.5」しか納めていないイメージになるわけです。0.5か月分しか納められていないよ、ととらえて下さい。 とすると、ここでもう、480か月うんぬんを満たせなくなってしまうわけです。本人が負担すべき分を納めなければ。 ですから、追納によって納められる途を残しています。 納付できる道筋は残されているわけですから、正直、不利益でも何でもないんですよ。納められるのに納めなかったら、それだけペナルティが付く。それだけのことなんですよ。

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質問者

補足

今までの質問・回答・補足の流れを全部お読みになりましたか? 障害年金の件はもう制度の不備であることが判明し、今は育児中の免除との差についての質問に変わっています。 障害年金の法定免除の問題は、納められるのに納めない人へのペナルティという次元ではないですし。 それに免除が認められても保険料を納付する義務がなくなったわけではないというなら、「免除」とは一体何を免除しているのでしょうか? No.2の方は「義務の免除」とおっしゃっていましたが。

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