• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金が法定免除になった場合、支給額が減る理由は?)

年金が法定免除になった場合、支給額が減る理由は?

kurikuri_maroonの回答

  • ベストアンサー
回答No.5

> 障害年金についてなんですが、(中略)自動的に法定免除となるため、 > そのままだと障害が治った場合に将来の年金が減るということを > 理解していない人も多いようなんです。 そのとおりですね。 旧・社会保険庁も説明不足を認めています。 何と、下部機関(地方社会保険事務所)から本庁へ照会があり、 下から不備を突き上げられたほどです。 このため、十分な説明をするように、 以下の通達(PDF)で、取り扱いを見直しています。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2137W180929002.pdf 法定免除を受ける場合、保険料をいったん還付するとしています。 その上で、将来の老齢基礎年金の増額へ保険料を反映させたいときには、 追納の制度を利用してもらうように説明すること‥‥とあります。 この説明自体、日本年金機構に変わってからもまだまだ十分ではなく、 障害者各団体から、日本年金機構に対して苦情・要望が出されていますね。 (機構に寄せられた苦情・要望・是正の取り組みは、機構HPで公開されています)  

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2137W180929002.pdf
a-------
質問者

お礼

沢山の方々のご回答ありがとうございました。 一番参考になったこれをベストアンサーにしたいと思います。

a-------
質問者

補足

やっぱりこれは不備なんですね。 リンク先も見ましたが、5年前の通達なのに未だに説明が不十分とは…。 しかもさっきたまたま知ったことなんですが、今回の質問の法定免除の話とは別で、育児休業期間に健康保険料と厚生年金保険料が免除されるような制度もあるらしく、こちらは将来の年金額にも全額反映されるらしいです。更に年金制度改革案で、産休期間中まで保険料が免除されることになるようです。一月あたりの免除額も、国民年金よりずっと高額です。 生活保護や障害年金の期間の「免除」は全額反映されないのに、この差は一体何なんでしょうか? 全く納得いかないので新たに質問し直そうかと思っています。

関連するQ&A

  • 年金の免除の扱いが不公平なのは何故?

    生活保護や障害年金の「法定免除」では、納付期間にはカウントされるものの、将来の年金支給額には2分の1しか反映されないそうです。このため、20代くらいから障害年金を受給し始め、65歳手前くらいで突然障害が治ったようなケースなどでは、将来の老齢年金の額が物凄く少なくなってしまうという問題が発生します。しかもそのことについて役所から十分説明もなく、よく理解せずに法定免除を受けている人も多いようです。 一方、育児休業期間に健康保険料と厚生年金保険料が免除されるような制度もあるらしく、こちらは将来の年金額にも全額反映されるらしいです。更に年金制度改革案で、産休期間中まで保険料が免除されることになるようです。一月あたりの免除額も、国民年金よりずっと高額です。 育児中の人は別に生活困窮者ではありません。一方の障害年金受給者(特に精神障害者)は就労不能なケースも多いです。生活保護受給者には貯金もないです。結局、高齢で受給対象から外れた場合は追納することもできず、65歳以降に低年金となる可能性が高いと思います。 それなのに育児中の期間の「免除」は老齢年金に全額反映され、一方で生活保護や障害年金の期間の「免除」は2分の1しか反映されない。この差は一体何なんでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 障害年金の法定免除について

    精神病で障害年金をいただいています。 年金をいただくようになってからも、国民年金の納付書が送られてくるので 払っていましたが、この度「法定免除」なるものがあることを知りました。 調べて得た情報から、私の理解が正しいか教えて下さい。 1今から.法定免除の手続きをすると、障害年金を貰ってから払った国民年金が還ってくる。 2.その後「追納」という形で国民年金を納付することができる。 3.障害年金を受け取っている間でも追納はできる。 4.追納しておけば、国民年金を満額払っていることになり、将来の老齢年金減額にならない。 これで正しいでしょうか。よろしくお願いします。

  • 障害年金の法定免除

    障害基礎年金を昨年12月から受給しています。 その際法定免除の手続きもしました。 国民年金の掛け金支払いの免除が決まりました。 この手続きをした後にデメリットに気づきました。 国民年金の掛け金を免除されると、 国民年金基金の加入資格を失います。 今のままでは、国民年金の追納をしても 国民年金基金への追納は認められないそうです。 障害年金を受給している限り 国民年金の追納をしても国民年金基金へ加入することは出来ないのでしょうか? それとも法定免除を解除し、国民年金の掛け金を支払えば 国民年金基金へ加入できるんでしょうか? そもそも一度決まった法定免除を取り下げることは出来るんでしょうか?

  • 国民年金の免除を受けた場合に、将来の支給額を教えて下さい。

    国民年金の免除を受けた場合に、将来の支給額を教えて下さい。 自分で調べたところ、3分の1は支給されるみたいです。 ただ、税金で3分の2補填すると決まったと思います。 ですので、3ぶんの2が支給されるのではないのでしょうか?(以前に調べた時には3分の2だった様に記憶しています) つまり、全額納付した人が月6万円支給の場合には、全額免除の人は2万円(4万円ではなく)の支給になると考えて良いのでしょうか?

  • 年金が免除になった場合

    年金が免除になった場合、追納はできますか? 追納額は2/3で将来満額支給になりますか?

  • 障害年金の法定免除は受けるべきか受けないべきか

    精神障害年金2級をもらっています。 障害年金をもらうと毎月の国民年金の支払いは法定免除になり払わなくてよくなります。 しかし老齢基礎年金をもらう前に障害年金をやめた場合、将来老齢基礎年金をもらう時に法定免除で払わなかった分の年金はもらえなくなってしまいます。 一生障害年金をもらえる見込みがある場合は、一生障害年金をもらうことが可能であるために、毎月の国民年金を払う必要はないでしょうが、途中で障害が治って障害年金をもらえなくなった人の場合は、将来老齢基礎年金をもらわなければならないのですから、毎月の国民年金の支払いをしておかないと、老齢基礎年金の額が減ってしまいまずいのではないかと思います。 そうはいっても一生障害年金をもらえるかどうかは予測できないわけで、一生もらえるかもしれないのに毎月国民年金の支払いをするのは考えてしまいますし、かといって一生障害年金をもらえると思っていたのに途中でもれえなくなってしまったという事態になることを考えると、毎月国民年金の支払いをしておかないと、将来老齢基礎年金が減ってしまうのですから恐いです。 法定免除を受けるか、障害年金をもらいながらでも国民年金の支払いをするべきかどちらがいいでしょうか。

  • 年金免除した場合の受取額

    自営で20歳からずっと国民年金を20年間払ってきましたが、生活が厳しいので免除の申請をしに行きます。 おそらく調べてもらったら4分の3の免除になるでしょうと言われました。 受け取り額についてですが、全額免除した場合、全く払ってない状態でも基礎年金の半分受け取れるようですが、 4分の3の免除の場合も、受取額は免除された額の半分は納めているような事になるのでしょうか?

  • 国民年金 法定免除したくない

    過去に国民年金の免除しておりそれが終わった為  通常に支払いをして途中から付加保険料付きにしておりました。 所が昨年諸事情により障害年金を取らなくてはいけない事態になりました 申請が通った為役所へ手続きついでに免除していた部分の一部の追納も手続きをしてきました その際法定免除書類もありましたが本来はしなくては行けないが・・・  今後受けれない可能性がある為と額が変わる等もあり相談した結果一応しなくてもいいと言う事で保留にしました 残りの追納もしてしまおうとこの間役所で手続きしようとしましたが手続きを進めていく中 年金機構の方から法定免除をしていただかないと今後手続きは一切受付は出来ないと指導が入ったようで 免除した場合既に払ってしまっている部分は返金等あるようで・・ 役所の方は親身に成って色々対応していただけましたが・・・ 本当ならわかるんだけど・・法律でどうにもこうにもできないとう事で 保留にして帰ってきました やはり諦めて法的免除受け入れ返金を受け追納していく形しかないのでしょうか 簡単に教えて頂けるとありがたいです 難しいと大変なので 追納ですと・・追納期限請求が伸びると加算金がある事・不可保険料と1年や半年払いの割引・支払い方法が選べなく成ります 割引は仕方がないとしても  じゃ今後付加保険部分を補う何か別の手段は無いでしょうか  数百円で入れる保険や共済とかありますか? 仮に法的免除が強制でないとした場合 メリット・デメリットはなんですか? なんでも良いのでアドバイスお願いいたします

  • 免除期間の国民年金を追納するときの額について

    収入がなく、免除になったいた期間の国民年金を追納するときなのですが、 年金額は毎年あがっていますよね(いくらかはちょっと分かりませんが) 追納する額は、免除期間の額で払えばいいのでしょうか? それとも今現在の国民年金の納付の額で払うことになるのでしょうか? 実際に私が免除になっているわけではなく、こういう場合はどうなるのかと思い質問させていただきました。

  • 法定免除の職権適用(強制的に適用)等について

    2級の障害年金を受給するものです。 精神ですから、支給停止なり、 将来の年金が減額になるのを考慮 して、国民年金を追納ではなく、法定免除 を受けずに、正規の形で、国民年金を納めてきました。 過去の質疑の中から、免除を受けて追納するのが、 ベストだと思いますが。私の管轄の年金事務所は、 正規の形で、国民年金を納めてきましたが、黙認されて きました。 http://okwave.jp/qa/q7479847.html 過去の質疑を見ました。 今年の4月1日より、正規の形で、国民年金を納める ことが、可能だと知りましたが。再度法定免除を受けずに、 正規の形で、国民年金を納めることが可能となったので しょうか。年金事務所の担当者によって意見が違うと いうことで、困っています。