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買春について

ふと思ったんですが もし18歳未満の男の子が18歳以上の女性を買春した場合、どちらがどういった処罰をうけるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1660/4815)
回答No.3

基本的なところを勘違いしている人が多いようだけど、日本の法制度上、売春・売春行為そのものは処罰対象とはなっていません。 売春防止法で処罰対象となるのは 1. 公衆の目に触れる方法による売春勧誘等(5条) 2. 売春の周旋等(6条) 3. 困惑等により売春をさせる行為(7条)、それによる対償の収受等(8条) 4. 売春をさせる目的による利益供与(9条) 5. 人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(10条) 6. 売春を行う場所の提供等(11条) 7. いわゆる管理売春(12条) 8. 売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等(13条) であり、   売春やその相手方となることを禁止している(3条) ものの、行為者を処罰する規定はありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E6%98%A5%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95 敢えて言うなら「売春の相手方として事情聴取を受ける」ことから生じる不都合・不名誉や家庭内のトラブルが「社会的制裁」という”処罰”か と。 18歳未満の買春行為では「不健全性的行為(不純異性交遊)」という非行行為の1類型として少年補導の対象となるだろうけど、犯罪として処罰する規定はありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%81%A5%E5%85%A8%E6%80%A7%E7%9A%84%E8%A1%8C%E7%82%BA なお、相手(売春)側が、相手が18歳未満と判って性交渉に及んだ場合は、「淫行条例違反」として処罰対象となるでしょうね。

その他の回答 (2)

  • yoshix7
  • ベストアンサー率32% (247/762)
回答No.2

18歳未満ということですので、売春防止法などの適用よりも 青少年保護育成条例や児童福祉法の適用になるのではないですかね? 18歳未満との性行為は、合意のあるなし、金銭の関係あるなしに関わらず違法行為ですので 18歳の女性が逮捕ということになりますね。 罰則については条例ですので各都道府県ばらばらだったと思います。 ちなみに、13歳未満が相手だと有無を言わさず強姦罪だったような気がします。

noname#211894
noname#211894
回答No.1

法律上の少年というのは性別はなく、未成年の「男女」を言います。 ですから、裁判などにおいて被告人が少女であっても「少年」という名前で呼ばれます。 特別に男女を切り分けていない限りは、法律はどちらの性別にも適用されます。 分別ある成人女性の方が、精神的未成熟な少年を性的に暴行した。と言うことになります。

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