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児童買春の捜査について

 前にいた会社に出会い系サイトで18歳未満と買春を繰り返している人がいました。何年も前からこんなことをやっていて逮捕されることを期待しているのですが、なかなか逮捕されてくれません。 本人は、携帯メールしか教えていないから警察は捜査しないし、 仮に見つかっても出会い系サイトには18歳以上の確認証明がなければ登録できないから、18歳以上だと思っていたと言えば問題ないと言っていました。 個人的には、携帯メールしか教えてなくても警察は捜査するし、本当に18歳未満だと知らなかった場合でも問答無用に逮捕されると思うのですがどうでしょうか? 法律にくわしい方がおられましたら宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.2

>本当に18歳未満だと知らなかった場合でも問答無用に逮捕されると思うのですがどうでしょうか? 質問者さんは「この薬、抜け毛に効くんだ。飲んでみ?」と言われて受け取った薬を、毛生え薬と信じて飲んで、あとから突然警察がやって来て「実はあれは違法ドラッグでした」って言われて逮捕されても、文句を言わない訳ですか? 警察は「違法ドラッグを飲んだのは事実」なので、問答無用に逮捕しますよ。 質問者さんは「これ、ちょっと預かっててくれ。中身は汚れた洗濯物だから、開けない方がいいよ」と言われて預かった包みを持っている時に、警官に職務質問されて、洗濯物の中から覚醒剤が出て来て逮捕されても、文句を言わない訳ですか? 警察は「覚醒剤を所持していたのは事実」なので、問答無用に逮捕しますよ。 「逮捕」ってのは「有罪か無罪か判らないが、犯罪行為があったのは確かで、逃走の恐れや証拠隠滅の恐れがある場合」に行います。 で、逮捕後に取り調べをして「飲む前に違法ドラッグだと知っていたか、それとも、知らずに飲んだのか」「預かる前に覚醒剤が入っているか知っていたか、それとも、知らずに預かったのか」などを調べます。 「薬を渡した人物は、お前が違法ドラッグだと知ってて飲んだと証言した」とか「荷物を預けた人物は、お前が覚醒剤が隠してあるのを知ってて預かったと証言した」とか、有力な証拠・証言が得られ、有罪が濃厚なのであれば、検察は貴方を起訴するでしょう。 起訴されれば、刑事裁判で「事前に違法だというのを知っていたのか、それとも知らなかったのか」を争点に「有罪か無罪」を判断します。 質問者さんの知人さんも、逮捕されれば取り調べを受け、有罪が濃厚であれば起訴され、刑事裁判で「事前に18才未満だと知っていたのか、それとも知らなかったのか」を争点に「有罪か無罪」を判断します。 なので、もし仮に質問者さんの知人さんが逮捕されたら、警察で「彼は18歳未満だと判った上でやってましたよ。18歳未満だとは知らなかったと主張すれば誤魔化せると、本人が私にそう言いました」って証言してあげれば良いのです。

その他の回答 (3)

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.4

どうも法的な話以前の問題で変な思い込みがあるようです。 犯罪が発生していることを知っているのがあなたや当事者同士だけであるなら、警察が捜査しないのは当たり前です。捜査機関が犯罪発生を認知していないのにどうして調べられるんですか。 あなたが頭の中で「あいつは犯罪をやっているんだけど逮捕されないのかな~」と思い描いているだけでは何も始まりません。 超能力であなたの頭の中身が捜査機関に伝わるわけではないのです。 本人が犯罪行為を捜査機関に知られてしまうようなボロを出すか、売春相手が捜査機関に対して相談することで発覚するか、あなたのように犯罪行為について知っている人が捜査機関に垂れこんだりするかすれば捜査が始まるんじゃないですか。

  • aka_natu
  • ベストアンサー率11% (5/44)
回答No.3

問答無用に逮捕されるよ。 だから、その後友人には、早く自首しろ、と諭してあげなさい。 それを聞き入れないなら、あなたが、そいつとの縁を切って、 警察に告発してあげてください。 それが、そいつの為にもなります。

  • motoo412
  • ベストアンサー率45% (35/77)
回答No.1

wikiによると 児童の側が18歳以上であると年齢を偽って、売春行為を行っていても 男性側の罪となるそうです。 そもそも買春自体犯罪ですから。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E5%A3%B2%E6%98%A5

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