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鬱病だと働かせてもらえない!?

私は鬱病で通院中です。 2年程前から仕事先(パート)で鬱を理由に仕事日数(1日2~4時間)を 「月に4回」 と一方的に決められました。 そう決めたことも私には知らされませんでした。 今は、だいぶ回復して、医師からは5月の末に 「週に2~3日、半日程度の仕事は可能」 と診断書を頂き 「これで日数を増やしてもらえる」 と、仕事先に提出しましたが、6月、7月と今迄と変わらないシフトで組まれています。 診断書についての話もされません。 過去に一方的に「月4回」と決められたのも心情的には 「慰謝料請求等も可能ではないか」 と思いますが、それよりも診断書を提出してもなお改善されないことを 「なんとか出来ないものか」 と思っています。 これは法的にも不当なのではないでしょうか。 良い方法を教えて頂きたく、お願い致します。

みんなの回答

noname#134911
noname#134911
回答No.7

No.6さんと同意見です。 医者が「週に何日、何時間なら可能」と診断。これは、勤務の上限の目安を示したもので、貴方の勤務の下限を企業に強いるものではありません。 このご時世、鬱なのに働かせてもらえるだけで御の字。 これは忘れてならない謙虚さではないでしょうか。 医者の診断書は、彼(女)が貴方の欠勤や勤務の不効率を企業に賠償する責任を示したものではありません。 誰も、貴方のリスクを肩代わりしない以上、シフトを作る方の気持ちは推して知るべし、です。 すぐにお金が必要なら、とりあえず、鬱を隠して登録制派遣の会社に登録し、一日から稼働できる軽作業のパートを掛け持ちするのはいかがでしょうか。

  • redcub
  • ベストアンサー率45% (64/142)
回答No.6

「鬱の悪化」を理由にクビになったことがあるものです。 争い、勝つのは非常に難しいと思います。 勝つには訴える内容を立証しなければなりません。 私の場合は立証困難でした。 「月に4回」と一方的に決められました。 →業務遂行に困難と判断されれば、妥当な判断とされます。 業務遂行に困難な状態ではなかったという証明は出来るでしょうか? 「週に2~3日、半日程度の仕事は可能」と診断書を頂き・・・ →これはただ単に、「仕事が可能」だという診断書であって、 その後の勤務体系は労使間の問題です。働かせなければならないということは全くありません。 もめれば、パートということなので、契約更新時期もあるでしょうから、その時適当な理由を付けられて契約更新にならない可能性は十分考えられます。 争う方向ではなく、少しずつ増やしてもらうとか、妥協点を見つけた方が良いと思います。 このご時世、病気がありながらも雇ってもらえるだけ御の字です。

  • Ensenada
  • ベストアンサー率44% (484/1090)
回答No.5

たびたび失礼します。 先に、労働基準監督署に相談するのがいいと思います。 (その時に是正催告は無しにする) いくら経営者が無知であっても、 ☆☆☆個人が出した内容証明ごときは無視される可能性が高いです。☆☆☆ それから労基署に是正を催告してもらうか、自分で内容証明を出すか決めたほうがいいと思います。 たとえば、内容証明を出すにしても 「*****県労働基準監督署では、シフトを一方的に減らすことは、労働基準法***条違反との見解を得た」 と一文があるかないかで効果が違ってくると思います。 また、ここから先は、メンタルヘルスの問題ではなく労働問題だと思いますので、一度質問を締め切って、別カテゴリーで質問されるのはいかがでしょうか?

  • itigonoki
  • ベストアンサー率52% (84/161)
回答No.4

 個人的な感想を言わせていただければ。『内容証明で送るとか何を考えているのか』と。  今の仕事を辞めて、『週に2~3日、半日程度の仕事』たるものを、探してみてください。きっと、見つけるのは、相当苦労すると思います。  あなたは自分の権利を主張しますが、別に相手の会社に、あなたを雇用しなければならない義務がある訳ではないのです。  別に今の仕事を続けるべきだと主張している訳ではありませんが。「週1日、1日2~4時間の仕事なんて、良く雇うね。そんな人邪魔なだけではないのだろうか」とは思いますが。「何らかのコネでもあって、辞めさせることが出来ない理由でもあるのだろうか」と疑ってしまうぐらいです。(通常、こういう人を雇い続けるぐらいなら、辞めさせて、新しい人を雇用した方が早い。)  まあ、人出不足の所なら、日数増やしたいと言えば、増やしてくれるものなのですが。(時間と日数を増やしてくれないということは)人が余っているのでしょう。それぐらいの理由しか思いつきませんが。  あなたを働かせるということは、他の人を休ませるということです。その意味が分かっているのだろうかと少し疑問です。  どういう仕事なのかについては、分かりませんが。

rose_27_2011
質問者

お礼

私の働く場は、私が働く事に寄って、他の人が休まなければならないという雇用体系ではありません。 加えて人手不足で雇用募集を常にかけています。 雇用体系や状況を詳しく書かなかったので、このような回答をなさるのも仕方ないのかもしれないですが、コネでも、私が辞めさせることが出来ない理由を持っている訳でもありません。 それ以前に、書かれていらっしゃるように 「どういう仕事なのか分からない」 のであれば、内容を聞かずして、このような事は仰らないで頂きたいと思います。 こういうことがあると、質問の方向が変わってしまいます。 また、ここは質問とそれに答える場であって、感想を述べる場ではないと思います。

  • Ensenada
  • ベストアンサー率44% (484/1090)
回答No.3

順番を変えてはいかがでしょうか? 待遇改善だけが目的であれば、 1. まず、(内容証明などの予告無に)労働基準監督署に相談する。 (担当者も短時間にしたいので具体的に状況をまとめておく。 また”「うつ病が原因ではなく仕事能力の問題」 「他のパートとの兼ね合い」 「経営上の都合」 とは言えない、明らかな現状”もまとめておく) 2. それで労働監督基準書に是正催告をしてしてもらう。 3. それでも改善されないようだったら弁護士に相談。 「予告無し」に労働審判を起こすか、内容証明で解決するか決める。 今迄以上に居辛くなることはないのであれば、あえて最初から内容証明を予告を出すことはないでしょう。 自分の手の内をさらしてしまい、労働基準監督署や裁判所に対する経営者の準備時間を与えてしまうようなものです。 ご参考まで

rose_27_2011
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 確かに仰る順番も考えられます。 ただ先方は、訴えられることを非常に恐れ(かつて訴えられた)、なおかつ無知(訴えられただけで、事をおさめるため、公にしたくないために要求を無条件で飲んだ。そして、そこから学んではいない=でなければ、今回のようなことはしない)であることから、どちらを先にするか、見極める必要があると思います。 1つ道を間違えると、上手く行く筈のことが全く逆の結果を招くことも鑑みて慎重に動こうと思います。 貴重なお話を本当に、ありがとうございます。

回答No.2

「うつ」にも6種ほどありますので 主治医が診断書に鬱病と書いたとしたら その精神科医を俄には信用できないところがあります。 ストレッサーが職場の人間関係や ミッションの内容にあるとしたら 再発の可能性がありますし、 質問者さまのような状況が 難治性になるかならないかの 分岐点であると考えて 慎重の上にも更に慎重に対処しましょう。 できれば精神保健センターで キッチリとリハビリをうけることを お勧めしたいです。 争いたいのであれば 弁護士さんを雇って進めてください。 結果として、その方が エネルギー(時間・お金・体力)のムダになりません。 絵を描いたり 陶芸、彫金 料理の本を書いて出版したり 外国語の会話を自宅で教えたり 算数や数学を教えて、算数オリンピックや数学オリンピックの メダルを獲得できるように育てたり、 歌、ピアノ、バイオリンを教えたり、 護身術を教えたり などなどの道もありますので、 この際、発想の転換をしてみるのも 1つの方法でしょう。 私の好きな細見綾子さんの俳句を贈ります: ふだん着でふだんの心桃の花

rose_27_2011
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 また、お心遣いにも感謝致します。 診断書の内容については、質問では省いて書きました。 医師からは、鬱の種類も説明を受け、それに伴って発症した他の症状に付いても診断書には記載されおります。 また、発病の起因は職場での人間関係や、内容に寄るものではなく、プライベートなことでの発症でした。 カウンセリングも受け、リハビリも進んでいます。 争うのは最終的な手段であり、その前に待遇の改善を求めたいと思っています。 診断書提出も、その1つだったのですが、それでも駄目だったので 「次に出来ることは」 と考えました。 法的には私の請求は正当なものだと分かりましたので、先ずは労働基準監督署による是正催告、更には労働審判の準備が出来ていることを内容証明で送付するつもりでおります。 それでも何も変わらない場合は、弁護士を立て争うことも視野に入って来ると思います。 趣味は多く、手工芸や、楽器の演奏、読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、スポーツ観戦etc... 色々出来るようになったことで、気分転換や発想転換なども身に付き、鬱との付き合い方も分かって来ています。 鬱そのものの回復と、これらの方法を覚えた(出来るようになった)ことで自身も楽に過ごせるようになったのだと思います。 色々ご親切に考えて頂き、本当にありがとうございました。

  • Ensenada
  • ベストアンサー率44% (484/1090)
回答No.1

労働基準監督署に相談すれば事業者に是正催告(直しなさいと指導)してくれる可能性はありますね。 ただ、お仕事先が「うつ病が原因ではなく仕事能力の問題」とか「他のパートとの兼ね合い」「経営上の都合」でシフトを減らしたと言い切ってしまえば、話は平行線のままです。 さらに、労働審判(裁判を簡単にしたようなもの)で訴えるという手もあります。 労働審判では、お仕事先が証拠集めを面倒くさがり、折れてくれる可能性はあります。 しかし、経営者を裁判所(お住まいの地区を管轄している地方裁判所)に呼び出して たがいに証拠を提出して言い争いをすることになります。 心配なのが、言い争いをすれば、その後パート先には居づらくなるということです。 うつ病を理由にシフトを減らされたことで慰謝料請求もできるけど、 ★現実的な対応としては、もうひとつパート先を探すことがベターだと思います。★ (※なお、回答者は労働問題や法律の専門家ではないため、専門用語ほかにこの回答の誤りなどがある場合があります。) 下記のリンク先は、政府のページなので安心して開いてくださいね。 労働基準監督署一覧 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 労働審判 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html

rose_27_2011
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 頂いたお話を元に次のように考えました。 「うつ病が原因ではなく仕事能力の問題」 「他のパートとの兼ね合い」 「経営上の都合」 とは言えない、明らかな現状があるので、これはクリア出来ます。 また、先方が証拠集めをすると向こうが不利なことしか出て来ないという確証もあります。 慰謝料請求は 「出来ることならしたいけれど、それよりも待遇是正が目的」 ですので、先ずは内容証明で 「労働基準監督署に相談すれば事業者に是正催告をして貰う準備が出来ている。 それでも改善されない場合は労働審判をするつもりである」 と送付しようと思います。 これは正当な方法であるし、今迄以上に居辛くなる(充分、嫌な思いをしているので)ことはないでしょう。 これを理由に状況が悪化するようであれば、もっと先方は不利になり、それこそ手にすることが出来た筈の収入や、受けた精神的負担を理由に慰謝料を請求することも出来る(有利)ようになる筈です。 しかし、なるべくならば穏便に済ませたいので 「先ずは内容証明を」 と考えます。 という結論に至りましたが、もしも 「それは違う」 がありましたら御指摘下さい。

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