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相手の親族名義の銀行口座も差し押さえはできますか?

相手の親族名義の銀行口座も差し押さえはできますか? 和解調書で相手方に支払い命令は出ているのすが 数回、入金はありましたが今は入金がありません そこで 相手の銀行口座を差し押さえたいのですが 本人名義の口座ではなく 親族名義だと思うのですが それでも差し押さえはできののでしょうか? また 差し押さえの費用なども請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

債務返済義務者の口座であれば、差し押さえできる可能性はあります。 しかし、たとえ親族や親子夫婦間であっても、保証人としての体をなしていなければ債務返済義務は有りません。 当然、それにかかる費用を請求するのは勝手ですが、それに応じる義務もありませんので支払ってくれる可能性はほぼゼロです。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

「親族名義の銀行口座も差し押さえ」などできません。 できたら社会は大混乱します。 考えてみてください。連帯保証人にもなっていないのに突然親戚の誰かが支払わないからと差し押さえられるんですよ。そんな社会あり得ないでしょう。

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