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留置権は不法行為によって占有が始まったとき
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確かに故意過失を不要とする説もあるようですが、留置権の趣旨である公平の観点から、709条と別異に解す必要はないとするのが通説のようですね。
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- Zechariah
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こんにちは。 不法行為が成立する要件には、故意・過失もありますね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA#.E4.B8.8D.E6.B3.95.E8.A1.8C.E7.82.BA.E3.81.AE.E6.88.90.E7.AB.8B.E8.A6.81.E4.BB.B6 すると、占有が始まった際に故意や過失が認められた場合、これは不法行為として留置権は成立しないのでしょうね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%99%E7%BD%AE%E6%A8%A9#.E7.95.99.E7.BD.AE.E6.A8.A9.E3.81.AE.E6.88.90.E7.AB.8B.E8.A6.81.E4.BB.B6 そして、こんな回答でも良かったのでしょうか?。^^
お礼
回答ありがとうございます。 民法は、同じ表現でも、条文によって違った意味に解したりする場合があったりと苦戦しております。
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お礼
回答ありがとうございます。 民法は、同じ表現でも、条文によって違った意味に解したりする場合があったりと苦戦しております。