• 締切済み

事故の処理で保険屋ともめてます。教えてください。

meitokuの回答

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

市町村主催の法律無料相談を申し込みどの様に対応したら良いか相談をしてください。場合によっては弁護士を依頼するのも良いでしょう。

関連するQ&A

  • 労災で処理する範囲に入りますか?

    私は仕事中に、相手の不注意により、指の腱を切ってしまいました。 労災により、通院費や休業補償は受けました。 ところで聞いた話によると、「後遺障害等級認定」や「後遺障害等級により発生する慰謝料的なもの」も、勤めていた会社に申請することで得ることができるそうなのですが、そうなのでしょうか? お分かりの方がいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 交通事故の示談について

    追突事故(10:0)に遭いましたが、当方人身事故に遭った経験がなく、自分の保険を使わなかった為、相手保険会社担当者の言うとおりに示談をしてしまいました。 しかし、その後に後遺障害認定というのを知り、相手保険会社担当者に連絡したところ、申請は認めるということでしたので、被害者請求で申請しました。 すると、14級が認定されましたが、納得いかないので現在は上位等級の認定を求めて異議申し立て中です。 そこで、質問なのですが、後遺障害等級を得たので、相手の任意保険からも保険金を受け取れますよね?意義申し立てがとおるかはわかりませんが、示談についても再度し直したいです。 相手保険会社担当者が、示談前に後遺障害認定の説明をしなかったのは違法ですよね?後遺障害認定の説明をうけていれば、当然認定が下りるまでは示談をすることはありませんでした。 この場合、相手保険会社に書面等で示談の無効を確認した方が良いのですか? また、その場合の方法や書き方等、アドバイスがありましたらお願いします。

  • 交通事故の自賠責と労災

    交通事故で、自賠責保険の後遺症障害で、14級 労災では併合の9級でした、 自賠責に、異議申し立てを行ったところ同じく14級でした、 途方に暮れていると いろいろ調べてみましたら、 自賠責保険の支払基準は、労災補償を行う際に使用される行政通達である「障害認定基準」の内容に準じて 後遺障害認定することを義務付けています。とあり、それならば、認められるはずと思いましたが これは、これはどうゆうことでしょうか? 今後の対応鵜としては 1、労働者災害補償保険の障害の等級認定の基準に準じた後遺障害の等級認定が行われていないとき 国土交通大臣に対する申出制度があると知りましたが、国土交通大臣に対する申出をしたほうがいいのでしょうか、 それとも 2、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構にしたほうがいいのでしょか、

  • 後遺症による自賠責からの慰謝料

    よろしくお願いします。 去年事故にあい、相手側の任意保険会社からは10:0(こちらが被害者)で言いと言われました。 今年になり、治療も完了し相手側の任意保険会社から後遺症等級12級認定され、慰謝料の話もでてきました。 依頼している弁護士からは、先に相手側の自賠責に後遺症慰謝料224万円を請求しようと言われたのですが、自賠責の後遺症慰謝料は、この等級はいくらとかの額は決まっていてすんなり払ってくれるのでしょうか。 相手側の自賠責が損保ジャパンとのことです。 ネットで検索したらあまりいい評判ではないようなので少し不安です。 ご存知の方いましたらご回答お願いします。 長文失礼しました。

  • 交通事故の自賠責の件で

    国土交通省の自賠責保険に中に一部の文面ですが 国土交通大臣に申出対象事例は、次のとおりです。 <保険金(共済金)等の支払が支払基準に従っていないときに当たるとして申出を行う場合の対象事例> * 給与所得者または事業所得者の場合に、休業損害が認められたにもかかわらず、最低日額5,700円以上を支払われていないとき(パート・アルバイトの方の場合は除かれます。) * 治療費が損害として認められたにもかかわらず、それに対応する慰謝料が支払われていないとき * 12歳以下の子供の入院に近親者等が付き添ったにもかかわらず、看護料が認められていないとき * 労働者災害補償保険の障害の等級認定の基準に準じた後遺障害の等級認定が行われていないとき で、 最後の ※労働者災害補償保険の障害の等級認定の基準に準じた後遺障害の等級認定が行われていないとき の  等級認定の基準に準じた後遺障害の等級認定が行われていないときの、 意味が分かりにくいので、わかる方はいませんか、 よろしくお願します。

  • 交通事故後遺障害

    後遺障害14級が認定されました。 自賠責の方からは75万支払われておりますが、当案件について、審査を請求する時から問題がありました。 被害者側が症状を固定した時点で、相手保険会社から症状を固定したのだから、補償は終わりになりますので、示談書に押印してください。後遺症の申請の方は個人的に自由ですから事前審査でなくても構いませんよとのことで、行政書士に被害者は依頼をしました。 それから後遺症の認定請求の方を自賠責に送ったところ、当示談書の内容では全ての補償が終わっているとみなされ、審理することはできないと言われました。しかし経緯を説明し、何も知らない被害者に後遺症の請求は個人的に自由にどうぞと言っておきながら、示談書の内容が補償が終わっているように記載されているのは、おかしいと主張をし、何とか自賠責の保険会社から相手任意保険会社に直接話してもらい、なんとか審理していただいて認定されました。 その後、認定されたので逸失利益等の見積を相手任意保険会社に依頼したところ、示談は成立しており、自賠責から支払われた分だけで補償は終わりです。 と言われました。 本当にそれだけでおわりなのでしょうか。

  • 自賠責と労災給付請求の関係

    お詳しい方、どうかお教え願います。 当方、昨年の夏に交通事故に遭い(過失は相手方100%)、負傷部の治療/症状固定後に後遺障害の申請し14等級の認定を受けました。 その後、保険会社とは補償交渉の結果、示談が纏まる状況です(未だ、示談書を交わした訳では有りません)。 併せて、勤務中に遭った交通事故より、会社から労災申請の手続きを取るように言われ、労災の方でも後遺障害給付申請を致しました。 お聞きしたいのは労災の後遺障害給付が認定された場合に先に示談で見込まれた保険会社との補償(自賠責、任意保険に於ける慰謝料、後遺障害補償、遺失利益等)が労災の後遺障害給付分と後日、相殺されて保険会社から返還請求される場合が有るのでしょうか? 締結前の手許に有る示談書には示談金額に『この他、如何なる債権、債務も無い事を確認する。』と添えて有りますが労災の後遺障害給付を申請の場合には、どのような文言で有れば宜しいでしょうか? どうかご教授お願い致します。

  • 交通事故と任意保険

    車と人間が接触事故を起こして(100%車が悪いと仮定します。)、人に重大な後遺症を 与えた場合、どうなるんでしょうか? まず自動車側の自賠責から補償を受け、まるで足りない 不足分は被害者の任意保険(被害者が自動車の任意保険に入っているとして)から出るので しょうか? (1)その場合、翌年は被害者の等級は下がってしまうのでしょうか? (2)それともまったく別のところから重大な後遺症の慰謝料が出るのでしょうか?

  • 人身事故の示談について

    今年の6月に停車中に追突され10対0になりました。 診断は頚部捻挫2週間とありました。 来月で治療4ヶ月になります。 今日、相手の保険屋から症状固定と言う話が出ました。 後遺症も支払いますと・・・半年通院していないと後遺症はでないのでは??? 頚部捻挫の場合後遺症は認定されないと他サイトで書いていましたが??? もし、後遺症の支払いをしてくれるのなら、14等級ぐらい? 14等級でお幾ら貰えるのですか?

  • 交通事故の自賠責の件で

    国土交通省の自賠責保険に中に一部の文面ですが 国土交通大臣に申出対象事例は、次のとおりです。 <保険金(共済金)等の支払が支払基準に従っていないときに当たるとして申出を行う場合の対象事例> * 給与所得者または事業所得者の場合に、休業損害が認められたにもかかわらず、最低日額5,700円以上を支払われていないとき(パート・アルバイトの方の場合は除かれます。) * 治療費が損害として認められたにもかかわらず、それに対応する慰謝料が支払われていないとき * 12歳以下の子供の入院に近親者等が付き添ったにもかかわらず、看護料が認められていないとき * 労働者災害補償保険の障害の等級認定の基準に準じた後遺障害の等級認定が行われていないとき などで 最後の ※労働者災害補償保険の障害の等級認定の基準に準じた後遺障害の等級認定が行われていないとき の意味が分かりにくいので、わかる方はいませんか、 よろしくお願します。