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米国人が日本で小型船舶を乗りたい場合のベストケース
アメリカ国籍の人がアメリカで登録された釣り用ボートを日本に輸出して、アメリカ国籍の人が琵琶湖や霞ヶ浦、又は利根川などでそのままアメリカ登録の状態でそのボートの運転、又は合法的に所有できるのでしょうか。 そのために必要な手続きなどありますでしょうか。 また、できる場合でも、ページで記されている出入港届けを初めから提出したり、その他必要な手続きなどしなくてはいけないのでしょうか。 例えば、琵琶湖から霞ヶ浦などへ陸上トレーラーを使って移動させるにしても、出入港提出しなくてはいけないのでしょうか。 その場合は、どこで手続きして、どれぐらいの期間や費用がかかるものなのでしょうか。 アメリカ登録されたボートとトレーラーは日本で合法的に牽引できるのでしょうか。 また、アメリカ人ができるのか、日本人の場合は牽引免許が必要になるとかそのようなこともあるのでしょうか。 また、そのような事項はどこで、質問したらよろしいのでしょうか。 細かい質問ばかりで申し訳ありませんが、どなたがお分かりになる人がいたらどうかご教授のほどよろしくお願いいたします。
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- a-funatsu
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>アメリカ国籍の人がアメリカで登録された釣り用ボートを日本に輸出して、アメリカ国籍の人が琵琶湖や霞ヶ浦、又は利根川などでそのままアメリカ登録の状態でそのボートの運転、又は合法的に所有できるのでしょうか。 所有は出来ますが運転は出来ません。日本で運転するには、まずそのボートの船検を取り小型船舶の免許を取らないとなりません。 >出入港届けを初めから提出したり、その他必要な手続きなどしなくてはいけないのでしょうか。 これも一定のルールに従って場所場所で必要になるところがあります。 >例えば、琵琶湖から霞ヶ浦などへ陸上トレーラーを使って移動させるにしても、出入港提出しなくてはいけないのでしょうか。 この辺は私も詳しくありませんが、多分ローカルルールがあると思います。詳しくは管轄している役所に電話するのが早いと思います。 >アメリカ登録されたボートとトレーラーは日本で合法的に牽引できるのでしょうか。 また、アメリカ人ができるのか、日本人の場合は牽引免許が必要になるとかそのようなこともあるのでしょうか。 トレーラーは国土交通省の定めによって陸運事務所で車検が通れば牽引することが可能です。牽引免許は何人であれ日本の道路を運行する以上必要となります。 簡単に言いますと、ココは日本です。アメリカの占領地ではありません。アメリカの法律で通ったものでも日本の法律に適合していなければ使うことが出来ませんし、日本の免許がなければ動かすことが出来ないと言うことです。