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生保にもペイオフ?

A生保会社に1時払い(約1千万円)の保険(いつでも解約できてほぼ満額払い戻されるタイプ)を契約しようと思っています。 ご相談したいのは、将来A社が倒産した場合、銀行のペイオフと同様、1千万円以内は、国もしくは保険協会等が補償する制度があるかということです。 もしあるのであれば参照できる、文献等教えていただきたいのですが? A社の営業に質問したのですが的外れな回答しか返ってこず、不安に駆られています。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • reimen
  • ベストアンサー率46% (185/400)
回答No.1

生保の場合は、生命保険契約者保護機構によります。 将来A社が倒産した場合は、その時点の責任準備金の9割が保護機構により保護される事になっていますが、いろいろと問題があると思います。 まず、財源不足。保護機構の財源はあと1社倒れれば枯渇するだろうという予想もあります。 http://www.asyura.com/sora/hasan6/msg/612.html 次いで、破綻した生保は一定期間解約等の手続きができなくなります。「いつでも解約できる」筈が話が違ってきます。 保険会社の財務信用力を示す「格付け」なども一応の参考にはなると思いますが、銀行などの預金に比較して保護が薄いので、自分なら保険会社に「お金を預ける(運用してもらう)」のはパスします。

参考URL:
http://www.seihohogo.jp/
ek10539
質問者

お礼

大変参考になりました。 あえてリスクの高い会社に運用を任せなくてもと思い 銀行か郵便局に変更することにします。 有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

生保が破綻した場合は、銀行預金のように1000万円までの保護という制度は有りません。 生命保険会社の経営が破綻した場合には、国内で営業している生命保険会社が加入している「生命保険契約者保護機構」により一定の契約者保護が図られます。 この場合、救済保険会社が現れた場合は、破綻保険会社の保険契約は、「救済保険会社」が引き継いで継続することができます。 救済保険会社が現れなかった場合は、破綻した生保の契約は、保護機構が設立する子会社の承継保険会社に承継されるか、もしくは「保護機構」自らが引き受けることにより破綻後も継続することができます。 いずれにしても、契約を移転した場合、予定利率の変更等による契約条件の変更が行われる可能性が高いです。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.jili.or.jp/qa/qa17.html
ek10539
質問者

お礼

大変参考になりました。 あえてリスクの高い会社に運用を任せなくてもと思い 銀行か郵便局に変更することにします。 有難うございました。

回答No.2

1千万以内という規定はありません。 倒産した場合、満期予定額が減額されるケースがほとんどです。 特に保障型の保険よりも貯蓄型の保険の方が保護される率が少ないです。 よく考慮された方がいいですね。

参考URL:
http://www.glafis.com/hogokikou.html
ek10539
質問者

お礼

大変参考になりました。 あえてリスクの高い会社に運用を任せなくてもと思い 銀行か郵便局に変更することにします。 有難うございました。

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