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相続トラブルがありましたので対策を聞きたいのです。
私の実父が亡くなって相続が発生し、ややこしいトラブルが起きています。 私の両親は子どもの頃に離婚しており、亡くなった父は再婚していません。私は母についてきましたが父との交流は常にありました。父は父の母(私の祖母)と二人暮らししており亡くなった時(突然死)すぐに連絡がありました。亡くなった父の兄弟達と祖母が法律上私が相続するのが不満らしく負の相続は私に全部私に年金、父の預金などは一緒に住んでた祖母のものだと役所にも確認済みだからということで隠し持っています。家も父の名義でしたので私の相続までいいのですが負の相続もあるので家を売却して払うしかないのですが祖母も現在住んでいるので厳しい状況です。どうしたらいいですか?
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- hata79
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「相続の放棄の延長の手続きもしましたが相続することになりました」とは? 叔父叔母親戚がなんと言おうと、あなたが家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出して、それが受理されれば良いのです。 父の残した借金をなんとかしてくれと言われても「放棄しました」と説明するだけです。 父の残した家があるが、自分のものとして所有権登記しなさいと言われても「放棄しましたからできません」というだけです。 子であるあなたが相続放棄すれば、あなたの父の親(つまり祖父祖母)が相続人になります。 さすがに、自分を産んだ親が困るとなれば、ご兄弟(あなたの父からみた兄弟姉妹、あなたにとっては叔父叔母です)が、なんとかするでしょう。 プラスの財産は祖母のものとして、マイナスの財産(借金)は子であるあなたのものとしたがる、叔父叔母とは縁を切るつもりで、態度をはっきりさせないと、あなたが借金で破産しかねない状態になりますよ。 残った家を売って、お父上が残された借金がなくなるかどうかというのでしたら、家を処分して残った分は叔父叔母に片付けてもらえば良いではないですか。 相続放棄の申述は、そんなに難しいものではありませんので、家庭裁判所の人に聞きながら書けばいいのです。
- hideno001
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tokunaga07さんへ 貴方が相続能力がある成人で父親の子供は貴方だけであると仮定してお答えします。 先ず(1)実父の遺言があれば、原則その内容に従う。但し、勝手に遺言書を開封してはいけません。 裁判所に届け出て「検認」の手続きが必用です(単純承認)。 (2)遺言書がなく、借金がありそうな場合。相続を知った日から3ヶ月以内に裁判所へ相続財産のリス トを作成して、同時に債務(借金)の範囲内を限度として相続する旨、家庭裁判所へ届け出ます(限 定承認)。 (3)初めから積極財産よりも負の財産(借金等)が圧倒的に多いと判っている時は、同じく3ヶ月以内 に家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」を提出します(相続放棄)。 いずれにしても相続手続きが終わるまでは、父親の財産を勝手に処分(売ったり、譲渡できません)してはいけません。叔父、叔母、祖母等親戚が勝手なことを言っているようですが、惑わされてはいけません。その人達には、相続手続き上、(リスト作成上)必用だからといって、預金通帳及び届出印鑑、実印、貸し金庫の鍵、権利書等亡父の所持品、財産を全て貴方に引き渡すよう要求して下さい。何だかんだ云って財産を引き渡さなかったり、勝手に預金を引き落とす場合は犯罪になると伝えるのも手です。分からない点があれば、事前に弁護士(相談だけなら30分5250円)や法テラス、司法書士、地域の無料法律相談所などに相談して理解を深めてから交渉に臨みましょう。一旦、貴方が相続した上でお世話になった関係者や親戚に、御礼をするのは自由です。しなくてもかまいませんよ。借金の総額等が判らない場合、貴方には、(2)の方法による相続をお勧めします。 なお、亡父の財産を相続することとなった場合は、10ヶ月以内に税務署に届け出て相続税を納めなくてはいけません。忘れないように。払えない場合は、早めに税務署に相談しましょう(分納、物納などの方法もありますので)。
お礼
ありがとうございますm(__)mこれからの身の振り様がわかりました。プラスなる貯金や年金、保険等はあるのは確実ですがなにもないと言われてます。調べれば確実にあるのですがそれは一緒に住んでいた祖母の財産になると主張し一切教えてもらえません。負の部分は全部私が今処理しています。それでも相続した私は財産狙いみたいに言われてしまいました。弁護士さんにも頼んでいるので直接あとは親戚の人達とは関わらない様にします。力強い返答ありがとうございますm(__)m
- hata79
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要するに、子であるあなたは母親について行ってるのだから、財産を相続しなくても良いだろうと叔父叔母が言ってるわけですね。 あなたが「父の残した家はいりません。その代わり借金も払いません」という意思表示をしたらどうでしょうか。 そうすれば、亡父の兄弟姉妹が、そのお母さんをなんとかするのではないでしょうか。 あなたが、相続放棄すればよいのです。 ただし、もうお分かりのように、家は欲しいが借金を払うのはゴメンだというのが許されないようです。 法的には、限定承認という方法がありますが、考えない方が良いようです。 「父の預金などは一緒に住んでた祖母のものだと役所にも確認済み」との発言には「?」と感じます。 役所ってどこでしょうか?法務局でしょうか、市役所でしょうか。 役所が言ってるといえば、あなたが納得すると思って、嘘をこいてるような気がします。 父の預金は相続財産ですので、子であるあなたが相続権を持つのは明白で、同居してた母が所有家を持つというのは変な理屈です。
お礼
ありがとうございますm(__)m仲良くしていた祖母ですが自分が大事にしていた家やらが孫に相続されるのがとても悔しく情けなくなると直接いわれました。話を聞いて頂き解決策をありがとうございますm(__)m
補足
突然死だったのでわからないものが後から色々借金がでてきました。何もなければ叔父叔母も放棄したほうがいいようなニュアンスでしたか借金がでてきたとたん負の部分だけはすぐ押し付けてきました。弁護士にも頼み負の部分が確定すると祖母の為にも私がなんとか負の部分を家を売却せず払うのが筋という主張です。プラスの財産は同居の祖母が権利あるというので私にはプラスの財産は家しかありません。売却してもギリギリ返済に間に合うか…相続の放棄の延長の手続きもしましたが相続することになりました。家が孫の私の名義になるだけでも嫌だけどお金はだしたくないみたいです。今までいい関係を築いてきたのに残念です…
お礼
ありがとうございますm(__)m 亡くなった父の借金は過払い請求でかなり減らせました。貯金や年金、保険もあるはずですが祖母や叔母が教えてくれません。放棄の延長は裁判所に申請して受理されましたが弁護士に相続したほうがいいということで相続の手続きをはじめました。祖母や親戚とは縁を切るつもりです。直接的にかなり酷い言葉もいわれました。 ありがとうございますm(__)mまたよろしくお願いします(>人<)