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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物損事故の請求)

自転車の当て逃げ事故で発生した物損請求について

このQ&Aのポイント
  • 自転車の当て逃げ事故で発生した物損請求について、先方の罪や対応についての状況をまとめました。
  • 先方は当て逃げを犯しており、警察に届け出済みです。しかし、連絡をしても無視されており、対応が得られない状況です。
  • このまま先方が支払わない場合は、民事訴訟(少額訴訟等)を考えるべきかもしれません。費用はかかりますが、加害者に対してきちんと対処するためにも必要な手続きです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

1.当て逃げとは、事故発生時の措置について規定された道交法第72条に違反することで、死傷者のない事故によるものです。第72条第1項は、前段で被害者の救護や道路の危険防止を図ること、後段で警察への届け出を義務付けています。 従って、当て逃げとは、物損事故の警察への届出義務違反ということです。 届け出すべき事項は、事故発生日時・場所、損壊した物及びその損壊の程度、車両等の積載物、事故について講じた措置と規定されています。 運転者が自転車の損害に気付かなかったとしても、気付かなかったことに過失がない限り、事故によって損壊した物がある以上、警察へ報告する義務はありますから、道交法第72条違反、すなわち「当て逃げ」となります。 ご質問のケースは、相手運転者が自転車が転倒しているのに損害の有無を確認していないこと、自転車を起こした人を所有者と誤認したことに過失があると認められます。自転車の損害に気付かなかったとしても、気付かなかったことに過失がありますから、72条違反が免責されることはありません。 ただし、この程度であれば不起訴処分となり、刑事罰は科されません。また、行政罰としての当て逃げの付加点もおそらく科されないでしょう。 2.賠償は民事ですから、刑事・行政処分を科されなかったからと言って損害賠償責任を免れることはできません。 加害者が賠償責任を果たさないときの手段としては、被害者から支払督促や民事訴訟の提起が必要ですが、判決を得たからといっても強制執行力はありません。加害者に資産・収入がなければ、勝訴したところで賠償金は絵に描いた餅です。 確定判決、仮執行宣言付支払督促などの債務名義を得た上で、預金・給与などを差し押さえる強制執行の手続きが必要となることを想定して対応することになります。

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