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下水管の工事費用を負担してくれと言われました

100坪の土地を親戚と共有していて、30年以上前に4:6で私が6で分割しました。その土地に家を建てて住んでいます。 4の土地の地下に下水が通っていて、私が30年以上使用し、4の持ち主は下水の事は何も言ってきませんでした。 今回4の持ち主が土地を売り、建物を建てる事になり「4の地下の下水管を、あなた(つまりは私)がお金を出して撤去して移動してくれ」と言われました。 工事に掛かる費用は約300万円程です。 突然大きな額の工事費用を負担してくれと言われ、住んでいる家の目の前に建物を建てられて「もし日照権が侵害されたり、プライバシーの侵害の問題等が出てきたりしたら‥ 自分達が住みづらくなる物に、お金を出さないといけないのか?」と考えてしまい気分が滅入っています。 私が全額工事の費用を出さないといけないのでしょうか? 色々調べていたら、20年以上の使用は所有権が発生すると聞きました。 所有権があると自分の物になる、という事なので それは下水の使用にも反映されるのでしょうか? もし反映されるなら、私が工事費用を負担するのではなく 相手が全額を出す、という事は出来るのでしょうか? 私自身法律に関する知識がほとんど無く、さらに突然の事態で今になって色々調べていたので 見当違いな事を書いていたら本当に申し訳ありません。 回答をお待ちしております。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

下水道法という法律があります。 その中には、他に方法がなければ他人土地を通してもいいことに なっています。 ですから、現地がどうなっているのかにもよりますが、取り敢えず は無条件で相手の要求に従う必要はないと思います。 ↓の法律をコピーして相手(できれば、不動産屋とか建築屋さんとか ある程度理解能力のある人)に渡して反論してみてください。 下水道法(排水に関する受忍義務等) 第十一条  前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。 2  前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。 3  第一項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第二項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。 4  前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

seebycholoe
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます! とても分かりやすく、とてもためになりました! 又聞きなので色々情報が足りていないのに、正確な回答をして頂いてとても感謝しております!

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