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労働条件の不利益変更
質問ですが、今までベースダウン(いわゆる給与改定(減額))を行う際、過去の労使慣行として、親会社(株式の50%の保有)に合わせて当該ベースダウンを行ってきたのですが、これは労働条件の不利益変更にあたるのでしょうか? 親会社は赤字であるが子会社は黒字であるにもかかわらず、このような労使慣行は断ち切れるのでしょうか?
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- takuranke
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回答No.1
就業規則に基本給に係る部分で、毎年見直しを行う旨書かれていても、 労働者に諮らずに勝手に内容変更をすることはできません、不利益変更になります。 基本給は生活に直接かかわってきますので、労働者個々に合意をとる必要があります。 ちなみにベースアップ等、労働者の利益になる場合は合意をとる必要性はないです 全従業員の過半数以上が加入している労働組合がある場合は、労使での話し合いが必要になります。 >このような労使慣行は断ち切れるのでしょうか? 断ち切りたいのなら、組合で交渉(いままで何もしていないのなら機能していない御用組合なので、執行部を罷免して新たに活動強化する等が必要)。 組合が無ければ立ち上げて交渉する。 基本給が減額になるので、従業員相互で互選した事業所の従業員代表を集めて、意見徴収しただけでは無効になります。 法定手当(残業手当や割り増しなど)以外の手当て(家族手当、通勤手当、住宅手当)を廃止する分には、従業員代表を集めて意見徴収だけでもできます。