著作権侵害の違法ダウンロードと高価な合法の商品

このQ&Aのポイント
  • 著作権侵害の違法ダウンロードが増加する中で、高価な合法の商品は手に入りにくくなっています。
  • p2pソフトのアップロード者が検挙されるケースが増えていますが、ダウンロードにメリットはなく、罰せられるだけです。
  • 廃盤になったサウンドトラックなど、欲しい商品はプレミアがついて高額になり、手が出せないケースが多いです。
回答を見る
  • ベストアンサー

著作権侵害の違法ダウンロードと高価な合法の商品

p2pソフトのアップロード者に対する検挙が最近までによく見られるようになりましたね。ダウンロードに対する法律を作るまでもなく、アップしても何のメリットもなく、ただ罰せられるだけならそうしようなどと思う人間はいないでしょうから、自然消滅するように思えます。youtubeも「service available」と出て利用できなくなってきていますが(私のクライアントパソコンの接続がうまくいかないだけかも)、ニコニコfireは利用できますよね。「著作権侵害するものはしないでください」とは書かれていますが、一体そうしている人間はいるのかと疑ってしまいますが…。しかしそうなると廃盤になったサウンドトラックがプレミアがついていて二、三万円とかするので、欲しくても手が出せないという事がよくあります。詰まる所、そういったものは今後も歯がゆいだけで買えないままなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ae-1sp
  • ベストアンサー率41% (226/546)
回答No.1

ネットが普及する前は普通そうやって購入していました。 違法ダウンロードが当り前みたいに成っているのでそう感じるだけです。 貴重なものにはプレミアが付くのは当たり前です。 頑張ってお金溜めて買いましょう。

six_shot
質問者

お礼

ありがとうございました。確かにそうですね、高すぎるというのは甘えているだけだと改めます。しかし考えてみれば復刻を熱望するコンシューマーが多ければ、それで収益を見込めるでしょうからメーカーもそうしようと思うかもしれませんね。結局貴重な商品は中古、新品にかかわらず、小売店が所持していて売れてもメーカーに大した利益なんてないと思います。

関連するQ&A

  • どこまでやると著作権・肖像権侵害?

    最近流行っているらしい?歌詞画というものを知り、とても興味があります。 歌詞画というのは、*好きなアーティストの写真(もしくは自分の書いた絵)に好きな歌詞の一部を書き入れて待ち受けに設定する*というものです。 まず、その行為自体(*~*)は著作権・肖像権を侵害していないんでしょうか? 次に、作った際に「http://mobile.from.jp/」こちらのサイトさんを利用して携帯に送ろうと思っているのですが、 著作権のあるものは一時的にインターネットにアップロードしただけで違反と聞きました。 こちらのサイトさんは大丈夫でしょうか? もし侵害していたらここまで広まらないと思うのですが、どうも心配で…。 よろしくお願いします。

  • ファイル交換ソフトの違法・合法

    日本でファイル交換ソフトを使用するとき 何が違法 で 何が合法 となるのかを研究しているのですが、 以下のような認識で合っているでしょうか? どなたか簡潔に検証をお願いします。 ・著作権侵害ファイルのダウンロード: 合法  ・ただし、被害を感じた著作権者から損害賠償等を請求される可能性がある。 ・ダウンロードした著作権侵害ファイルの複製: 合法  ・ただし複製したファイルの他人への配布は違法。 ・ダウンロードした著作権侵害ファイルの私的利用: 合法  (私的利用とは、ダウンロードした個人・家庭内での各種利用のこと。   他人への再配布など、個人・家庭内の外にまで及ぶ利用は含まれない。) ・ファイル交換ソフトの所持: 合法 ・ファイル交換ソフトの作成: グレー  ・違法な利用を助長・幇助していると判断できる場合は違法。  ・違法な利用を助長・幇助していると判断できない場合は合法。 ・著作権侵害ファイルのアップロード: 違法  ・Winnyのキャッシュ機能のような、   ユーザーが意図しない形式での自動アップロードも違法。 ・ダウンロードした著作権侵害ファイルの私的利用を超えた配布: 違法 以上です。 素人知識ですので、間違っているところがあると思います。 また、違法なのか合法なのかと問われることは他にもあると思いますが、 それについても指摘してくださると幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 音源のWebへのアップロード時の著作権侵害について

    著作権侵害に対する罰則について質問させてください。 == オリジナル音源をアップロードできるサイトがあったとします。利用規約には著作権を侵害する楽曲のアップロードの禁止を明記し、アップロードできるのはオリジナル楽曲のみとします。 == この状態で、ユーザーが既存のメジャーの曲をカバーして自分で録音した曲をアップした場合、罰せられるのは「ユーザー」か「サイト運営者」かどちらになるでしょう?あるいは両方になるのでしょうか。また罰せられるとしたらどういった処罰が考えられるでしょうか。 ※「罰せられる」というのは刑事罰の意味だけではなく、たとえばJASRACに支払いを求められる、などありとあらゆることを含めます。

  • 動画共有サイトのAPI使用は著作権の侵害になる?

    動画共有サイト(YouTUBEやVeohなど)のAPIを利用して 自分のブログやサイトに芸能人のPV等の動画を掲載した場合 著作権の侵害 パブリシティ権の侵害にあたりますでしょうか? ※自分のサイトやブログに掲載しているのは   あくまで、動画共有サイトのAPIを利用している。 ※自分自身で動画共有サイトに動画のアップロードは行っていない。

  • ファイル共有ソフト、その他ネット上の著作権侵害

    ファイル共有ソフト、その他ネット上の著作権侵害に関していくつか質問があります。 ・現在の利用者は50万人、今は使ってないけど過去に利用したことがある という人を含めれば利用者は百万人にも達するといわれ、その目的の殆どが 違法ファイルのダウンロードであるとされているwinnyですが これほど大規模かつ公然と著作権の侵害が行われているにもかかわらず アップはともかくダウンロードで逮捕されたという話は聞きません。 アニメ作品のダウンロードなどはビデオ屋でDVDを万引きするのと 変わらないと思うのですが、何故でしょうか? ・youtubeのような動画共有サイトには多くのアニメやドラマ、音楽などが 違法にアップロードされています。しかし、削除や警告はあっても 逮捕されたという話は全く聞きません。そういうサイトはアカウントの取得が必須ですから 個人特定はファイル共有ソフトよりも容易だと思うのですが 何故逮捕者が出ないのでしょうか? また、そういう動画を見ることは著作権の侵害に当たらないのでしょうか? ・他にも作者に無断で同人誌などを公開しているサイトもありますが そういうのは違法ではないのでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願いします。

  • Youtube等の違法動画の著作権について

    Youtube等の違法動画の著作権について YoutubeやMySpace等の動画投稿サイトにある違法にうpされた動画を、埋め込んでいたところ、以下の通知がきました。 -------------- さて、貴社が管理運営されております動画検索サービスを使用して当社が権利を有する音源・ 画源の収録物が、当社の許諾なく違法に閲覧可能な状態になっていることを通知致します。 当社は当社が権利を有する音源・画源の収録物に関しまして、一般ユーザーによる動画共有 サイトへのアップロードを一切許諾しておりません。 尚、権利者より著作隣接権を侵害するファイルと通知されながらもそれらを検索し再生させる 行為は、著作権侵害の幇助に該当し、民事上の損害賠償請求などの対象になります。 つきましては、添付するリストをご確認の上、リスト記載の収録物へのリンクを早々削除するよう、 また、貴社の動画検索サービス上のインデックスからリスト記載の収録物を除外するよう、本書 をもちましてご対応の程お願い申しあげます。 -------------- 違法な動画をアップロードしたわけではないのにこんなことを言われてしまうんですが、なんとか論破できませんかねぇ。 「検索し再生させる行為」というのはGoogleやYoutubeも同じことをやっているはずですし。 第一に動画がアップロードされているのはYoutubeやMySpaceやMEGAVIDEOなんですし。 なにかおかしい気がしたので質問させていただきました。

  • ダウンロード違法化

    以下、引用。↓ 違法ダウンロードに係る刑事罰については、故意犯のみを処罰の対象としており、「有償著 作物等」であること及び「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」であることを知って いない場合には、刑罰の対象とはなりません。 また、この刑事罰は親告罪(第123 条)とされており、権利者からの告訴がなければ公訴を提 起できないこととされています。 さらに、違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の運用に当たっては、政府及び関係者は、 インターネットの利用行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないこととさ れています。(改正法の附則第9 条や参議院の附帯決議) これを受け、警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮するとともに、関係者である権利 者団体は、仮に告訴を行うのであれば、事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると 考えられます。 終了 今回、設けられたダウンロード違法化。 上記の様な内容で収まるのなら、結果的に何も変わらない様な気がするのですが、とりあえずやっとくか? みたいなノリなのでしょうか? まず、親告罪であること。今までと同じように、この時点で大部分はアップロード者に対してでしか対処できないように思われますが、現状を見ても改善どころか、あまりかわっていない。 それと、「知らなかった」この一言で、刑罰がかからない。そして、その前に、警告が来る。 これって、つまりはプロバイダが個人情報を提出するって事でいいのでしょうか? その場合、どのような理由で提出を促すと思われますか?(警告出したいから、情報教えてよ。みたいな感じですか?) 逆に、違った事件に発展しそうな感じがします。 某携帯電話の会社が、探偵に個人情報を売っていたみたいに……。 おれおれ詐欺の次は、警告詐欺?みたいな感じしかしません。 結果的にダウンロードも、アップロードもしていない人にとっては、今回の刑罰ではない部分に悩み所が多すぎます。 みなさまのご意見、お待ちしております。

  • 2chに他人のツイートを貼るのは著作権侵害ですか?

    転載の許される範囲について調べています。Twitterの規約を要約すると 投稿の所有権はユーザーにあるが、それをTwitter社が自由に利用することに無償で許諾している。 TwitterAPIを使用すれば、ツイッター上のコンテンツ(ツイート等)はツイッター社と正式に契約している企業、団体、個人が無償で利用する事が出来る。 つまりTwitterAPIを使用すれば転載OKということですよね。 では、2ちゃんねる等のTwitterAPIを使用できない掲示板に、ツイートをコピーペーストしたり、スクリーンショットを保存して投稿するのは著作権侵害になるのでしょうか。 また公開設定でツイートした内容を、2ちゃんに転載された後に削除あるいは非公開にした場合 2ちゃんねる運営に書き込みの削除を依頼する、書き込んだ人間を著作権侵害で訴えるというようなことは可能でしょうか。 具体的に状況を説明しますと、私が2ちゃんに貼った側です。 某芸能人の目撃談というか私生活に関するゴシップツイートを発見したので、2ちゃんの該当スレに本文のコピーペーストとURL、スクリーンショットを投稿しました。 ツイート主(以下Aさん)は氏名、顔写真、勤務先などをTwitterに上げておられたため、いわゆる「身バレ」状態で小規模ながら炎上しています。 私としては、本人が世界に向けて公開した情報に関しては広がるのも自己責任だと考えています。 しかし著作権の問題と、今後Aさんに実害が及んだ場合、私がAさんに訴えられる可能性があるのかが気になっています。 営利目的で運営されるまとめサイト等ではTwitterAPIが必要になるのは理解しています。 私が2ちゃんに投稿したのは非営利な目的ですし、出典もあきらかにしているため、合法な無断転載である「引用」に含まれると考えて大丈夫でしょうか? また仮にURLを付け忘れ、本文とアカウント名のみ、スクリーンショットのみを投稿しても問題ありませんか?教えてくださいませ。

  • なぜファイル共有で逮捕者が出ない

    WinMXで著作権侵害がこれだけ多発していてなぜ逮捕者がなかなかでないのですか? 以前に逮捕者は出ましたが、それっきりか全然逮捕者は出てないですよね? 調べればアップロードしてる人がわかると思うのですが?? 利用者が多すぎるから規制が厳しいのか、なかなか使用者を特定するのが難しいのかなぜですか。 著作権の保護を考えればもっと厳しく取り締まるべきだと思います。 どなたか教えてください。

  • ファイル共有ソフトの使用

    こんにちは。 法律に詳しい方、教えてください。 ファイル共有ソフトを使用して、著作権を侵害していないと考えられるファイルをダウンロードしたが、実は著作権を侵害しているファイルだった場合、ダウンロード(同時にアップロード)した人間は罪に問われるのでしょうか? 例えば、いろいろあると思います。 「企業が自社制作のプログラムソフトです。ご自由にダウンロードして下さい。」という形でtorrentファイルを設定していたのでダウンロードした。実際は他者が権利を持つプログラムだったが、そんなことは知り得ず、使い続けていた場合。 「○○ダムSEED」というタイトルで公開されていた動画をダウンロードしてみると、「ガンダム」の動画だった。そのまま所持していた場合と、すぐに削除した場合。 著作権を侵害しているかどうかが常識的に想像できたかどうかや、その後の対処で違ってくるのかな、と思いました。 ダウンロードは著作権を侵害してると知らなければ問題無いようですが、アップロードが絡むとどうなるのでしょうか?同じ考えでいいのでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう