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年金分割について

先日、年金分割について話合いをしましたが、 私が専業主婦だった為に、また、別居期間(夫のDVの為)が2年あったので 「自分(夫)に対しての貢献度が低い」と言い、2-8か3-7しか分割する気がないと言いました。 それでも、なんとか4-6になったのですが・・・ 結婚生活も10年ですので、ものすごい金額になるわけでもないのですが、 旦那にがっかりしてしまいました。 分割した方、どの位の割合でしたか?

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  • srafp
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回答No.1

これから書くことは、婚姻期間中の全期間に於いて「夫:厚生年金に加入中」「妻:国民年金第3号被保険者」と言う前提で書きます。 > 先日、年金分割について話合いをしましたが、 年金分割に関して、勘違いを為されているようですね。 > 私が専業主婦だった為に、また、別居期間(夫のDVの為)が2年あったので 法律によりる年金分割には「3号分割」と「合意分割」の2種類御座います。 2つの適用方法の区分けは、戸籍上、夫婦であった期間において  a どちらかが国民年金第3号被保険者[専業主婦・主夫]であった期間は、「3号分割」が強制的に適用。  b どちらも厚生年金に加入していた期間は、「合意分割」が適用 【制度開始の時のチラシ】  http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html 【解説ページ】  http://nenkin.tda-web.com/  http://anzen.cc/nenkinbunkatu.html > 「自分(夫)に対しての貢献度が低い」と言い、2-8か3-7しか分割する気がないと言いました。 > それでも、なんとか4-6になったのですが・・・ > 結婚生活も10年ですので、ものすごい金額になるわけでもないのですが、 > 旦那にがっかりしてしまいました。 では、ご質問者様が仮に次のような年金加入履歴とした場合の法律上の年金分割  ・平成13年1月に婚姻し、同時に国民年金第3号被保険者  ・平成22年12月に離婚の話し合いを開始  ・現時点で財産の分割の内、年金の加入記録は4割がもらえる事で話しが落ち着いている。 1 20年4月以降離婚なので、平成20年4月以降の夫の厚生年金加入記録   ⇒『第3号分割』により、5割がご質問者様のモノとなります[手続きをちゃんとした場合]。 2 平成13年1月から平成20年3月までの夫の厚生年金加入記録   ⇒『合意分割』により、4割ががご質問者様のモノとなります[手続きをちゃんとした場合]。 この時に気を付けなければならないのは、分割されるのは『記録』であり、実際に夫が受給する『年金額』では無いと言う点です。 仮に、何もなければ将来夫が貰うであろう老齢厚生年金が120万円[40年間の加入とします]だとして、分割対象期間は10年だから『120万×10年/40年×分割割合』では御座いません。 対象となる期間中に夫が支払った厚生年金保険料の計算の基礎となっている『標準報酬月額』の記録が分割されるのです。 話し合いで決める場合には法律どおりに行きません。 1 下手に表立って法律手続きをすると合意分割の割合が減ってしまうと考えるのであれば、不満でも4割で納得する振りをして、粛々と法律手続きによる『3号分割』の書類を作成していく。 2 そんな騙すような行為は納得できないのであれば、法律に従った手続きを堂々と行い、離婚調停で

gannbarumama
質問者

お礼

説明ありがとうございました。 大変勉強になりました。 離婚協議書に4割でサインしてしまっていますのでこのまま受け止めていきます。ありがとうございました。

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