- 締切済み
退去時にかかるお金について
今賃貸アパートに住んでいます。住みはじめて12年ぐらいになります。12年住んでるので、壁紙はヤニがついていたり剥がれていたりしています。画鋲の跡もかなりあるし、壁紙は全部張り替え、他もタタミやドア全て替えないと次の入居はできないという状況です。 敷金は払っているのですが、この場合も退去時にお金がかかるのでしょうか? あと、なぜかうちだけ湿気がかなり酷く冬になると玄関は水びたし、玄関ドアを開けると水が垂れてくる、ベランダの窓も水滴だらけでカビが生えてしまったりしています。一度大家さんに相談し、見てもらったのですがどうしようもないとの事でした。 かなり酷い状態の我が家ですが、退去時にお金がかかるのか教えていただきたいです。 あとペット不可なのに猫を去年から飼い始めました。ですが壁などで爪を研がないため問題は匂いだけだと思います…(私たちは分かりませんが、慣れているだけで猫の匂いが染み付いているかもしれないので)バレたら退去願い出されますか?お金は請求されますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bara2001
- ベストアンサー率30% (647/2111)
現場を確認しないとなんとも言えませんが、一般論でいえば12年も居住されているのであれば、退去時の原状回復費についてはあまり心配なさる必要はありません。一応、国土交通省のガイドラインに沿って大雑把にご説明します。 通常使用による自然損耗分は原状回復費用の請求対象には含まれません。 ネジの穴は原状回復費の請求対象になりますが、画鋲の穴はよほどひどくなければ対象外です。(狭い範囲に何十、何百と穴が空いていれば対象になる可能性があります) 煙草のヤニについては判定は難しいです。普通に吸う程度では通常使用の範囲内ですが、ヘビースモーカーの方ではクリーニング代の負担をしなければならない例も普通にあります。 結露によるクロスのカビや剥がれも微妙です。入居者さんの使い方で結露の出方はまったく違ってきます。ちょっと換気をすれば結露を防げるのに結露させた場合は入居者さんの負担になります。同じ条件の部屋、たとえば階上や階下の部屋でもそのような状況になっているのであれば、物件としての換気の設計ミスという可能性がありますが、そうでなければ質問者様の使い方が悪いということになってしまいます。 そうした損害分を敷金から差し引いたうえで、不足分があれば追加で請求されます。 ただし、最初に申した通り12年も居住された後の話なので、出発点のハードルが下がります。 質問者様が入居した時点の物件の状況で、普通の人が12年間普通に使って汚したりする分は請求対象から外れます。 次の入居者を募集するレベルまでの修繕を前提として「原状回復」するわけではありません。質問者様が最初に借りた時点の状態にまで戻す必要はありません。ちょっと用語が分かりづらいですが。 ペット禁止物件でペットを飼っていてもすぐに退去とはなりません。 ペットを物件から出せば(誰かに預けるとか)、裁判になっても強制退去などとはなりません。 ただし、貸主としてはペット禁止物件として貸している以上、将来的に質問者様が退去した後の次の入居者が、これまでペットが存在しなかった物件として期待して入居されるわけですから、アレルギー対策も含めて通常のクリーニングよりも徹底したクリーニングをするはずです。これで余分にかかった費用は質問者様の負担となります。 ●「国土交通省の原状回復ガイドライン」 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf 全100ページ以上ですが、肝心の部分は(pdf内のページ数で)17~23ページの表です。本文自体も16ページまでなので全文に目を通されることをおすすめします。 ただしこれはあくまで「ガイドライン」であって、法的な強制力はありません。 地方の慣習が優先することもあります。 大家さんがあくまで争うなら裁判まで行く可能性もあります。