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税理士(会計士)へ払い済みの費用の返還について
昨年度分の決算処理ですが、毎年、会計をお願いしていた税理士さんではなく今年は自分たちで行いました。※個人事業主です。 決算をお願いするであろうと見込み、前払いで毎月の支払いを1~8月まで8,000円/月を前払いで振り込んでいました。 実際は書類等も送らず、全ての処理は自分達で行ったので、前払い分の支払いを返還して貰いたく連絡をしていますが、電話に出てもらえません。 返還要求は認められるものなのでしょうか?よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
契約次第やね。 決算のためだけてことで前払する契約やったのなら、返せ言えるで。 そうでなく月々の顧問料みたいな支払やったのなら、決算見込んで支払ってたつもりでも、返せ言えへん。
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- BC81
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回答No.2
税理士への毎月の支払いは、別に決算処理の報酬を毎月分割で先払いしているわけではなく、顧問料という趣旨のはずです。活用しなかったのは質問者の都合であり、代金に相当するサービスは既に提供されています。 「今月はNHKを1分も見なかったから受信料返せ」と言っているのと同じです。
お礼
ありがとうございました。たしかに契約次第です。参考になりました。