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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:基金訓練・生活支援金の起算日について)
基金訓練・生活支援金の起算日について
このQ&Aのポイント
- 基金訓練・生活支援金の起算日は失業保険の関係で異なる
- 生活支援金の申請受理日から1ヶ月間が支給対象
- 基金訓練校やハローワークに問い合わせが必要
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質問者が選んだベストアンサー
下記の4ページ目の下の方「算定基礎月とは…」に出ています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m-1.pdf 質問者の方が該当するのは括弧の中の部分です。 「(雇用保険受給者は、支給終了日前に受給資格認定申請を行った場合は、支給終了日の翌日)を、それぞれ起算日として、翌月の応当日の前日までを1算定基礎月として数えます。」 質問者の方は雇用保険を受給していたので「雇用保険受給者」に当てはまります。 さらに支給終了日前に受給資格認定申請を行っていますね。 その場合は「支給終了日の翌日」つまり支給終了日は10日ですから翌日は11日になります。 その日つまり11日を起算日として、「翌月の応当日」とは翌月の11日です、その前日とは10日です。 ですから11日を起算日としてそれから翌月の10日までを1算定基礎月として数えるということです。
お礼
ありがとうございます! ハローワークでもわからないと言われていたので、どうやって調べたらよいのか悩んでいました。 基金訓練の最終日が7月末なので、最終月ってどうなるんだろう?とか・・・。 やっと、ホッとできました。 どうもありがとうございました。