基金訓練・生活支援金の起算日について

このQ&Aのポイント
  • 基金訓練・生活支援金の起算日は失業保険の関係で異なる
  • 生活支援金の申請受理日から1ヶ月間が支給対象
  • 基金訓練校やハローワークに問い合わせが必要
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基金訓練・生活支援金の起算日について

お世話になります。 現在、基金訓練を受けています。 基金訓練開講日時点で失業保険を受けており、失業保険が今月10日で切れました。 前日9日がちょうど失業認定日で、その日に生活支援金の申請を受理されました。 生活支援金は、1ヶ月の出席日数が80%に満たないと支給されないそうなのですが・・・ 25日開講のため、25日が起算日となり、毎月24日締めで1ヶ月と計算されるようです。 ですが私の場合、失業保険の関係で、9日申請で、生活支援金の対象となるのが11日からになります。 この場合、起算日というのはどうなるのでしょうか? ハローワークでお聞きしたのですが、生活支援金のことは支給する機関が違うとかで教えていただけず、基金訓練校でも聞いておくと言われたのですが、いまだに返事がありません。 欠席日数などの問題があるので、知りたいと思っています。 もし、このような場合の起算日がおわかりになる方がいらしたら、お願いいたします。 カテゴリーがわからなかったので、一応、雇用保険のところに入れてみました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
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回答No.1

下記の4ページ目の下の方「算定基礎月とは…」に出ています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m-1.pdf 質問者の方が該当するのは括弧の中の部分です。 「(雇用保険受給者は、支給終了日前に受給資格認定申請を行った場合は、支給終了日の翌日)を、それぞれ起算日として、翌月の応当日の前日までを1算定基礎月として数えます。」 質問者の方は雇用保険を受給していたので「雇用保険受給者」に当てはまります。 さらに支給終了日前に受給資格認定申請を行っていますね。 その場合は「支給終了日の翌日」つまり支給終了日は10日ですから翌日は11日になります。 その日つまり11日を起算日として、「翌月の応当日」とは翌月の11日です、その前日とは10日です。 ですから11日を起算日としてそれから翌月の10日までを1算定基礎月として数えるということです。

nanimonaihito
質問者

お礼

ありがとうございます! ハローワークでもわからないと言われていたので、どうやって調べたらよいのか悩んでいました。 基金訓練の最終日が7月末なので、最終月ってどうなるんだろう?とか・・・。 やっと、ホッとできました。 どうもありがとうございました。

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