• ベストアンサー

筆頭株主の権限を無効にしたい

現状の説明: 従業員20名ほどの株式会社です。 役員構成は、代表取締役(父)、専務(母)、監査役(私)の3人です。 株式は父がほぼ100%所有しております。 昨今の不景気で仕事が激減し、将来的にも仕事が増える見込みはまったくありません。 こんな状況なのに、父は博打でもするかのように家を担保に入れ、会社につぎ込み借金しまくっています。 借入先の金融機関にも、完全に財産が無くなる前に会社を止めた方がいい。と再三忠告されております。 私も母も父の常軌を逸した言動に参っています。 今は、父と母の年金を借金の返済に使っている有様です。 父は完全に貯金は無くなり、母の預金で遣り繰りしている 状態で悲惨極まりないです。 借金の返済が間に合わなくなると母の貯金を無理やり下ろさせる父に恐怖さえ感じます。 母も私も会社のことはほとんど把握しておりません。 父が何も話さない、説明しないのです。 こんな父(代表取締役)の権限を剥奪したいのですが、 何かいい方法はないでしょうか!? 過去の質問履歴を読ませていただきました。 役員3人のうち2人が賛同すれば、代表権はなくなるようですが、一役員としては残りつづけるようですね。 要するに、私と母の望みは、このような無謀な経営を止め、会社を清算したいのです。 私と母が父の代表権の剥奪をできたとしても、 筆頭株主(または、役員)としての権限を持ち続ける以上、このような無謀な借金経営を止めることはできないのでしょうか? いっそのこと、父の権限を一切無効にしたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

実務を行っているものですが、詳しくは個別の状況によりますので、アドバイスだけと言うことでお願いします。お父様がほとんどの株を持っていると言うことは、会社での権限を奪うことは出来ません(株主=所有者ですので)。そこで、次のやり方のうちどちらかを採るのが現実的だと思います。但し、情などで、個人の貯金を会社のために使っている状況であれば難しいと思いますが。 1.お母様と、貴方を守る方法。 まず、取締役、監査役を辞任する(最低もう一人は取締役がいらっしゃるはずですが、その方も)。会社の借金とお母様方は関係有りませんし、もともと個人の貯金を会社のために使う必要もありませんので、それはお父様に断固拒否することです。で、株式会社は取締役が3名以上ないと登記できませんし、他に取締役になってくれる人がいなければ必然的に会社をやっていけないような状況になるはずです。 2.会社更生法 会社の破産(いわゆる倒産の一つですね)は債権者からでも申し立て出来ます。小さな会社であれば債権者にも身内みたいな方がいらっしゃるでしょう。その方にお願いして、破産の申し立てをしていただくのです。そうすれば、今以上の資金をつぎ込むこともなくなると思います。 素人ですので、細かい部分は間違っているかもしれませんし、いずれにしても法的な対応が必要です。従って、一刻も早く弁護士に相談されるべきです。弁護士は高いからといって躊躇されるかたもいらっしゃいますが、よほど訳の分からない案件でない限り、弁護士に解決してもらうのと、解決してもらわなないのを比較して、後者が得をするということは絶対ありません。貴方が、本気でご質問のようなことを考えてらっしゃるなら絶対に相談すべきです。

sortaro
質問者

補足

なるほど、ごもっともです。 ちょっと考えさせていただけないでしょうか。 改めて、「お礼」の投稿でご質問させていただきます。 本当に、素晴らしいご助言ありがとうございました。 感謝しております。 法律関係にはまったくど素人な私なので どこから取り組んで言ったら良いか悩んでいたところです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.4

遅くなりました。すいません。 破産と言うのは,今ある財産をみんなで平等に分けましょう,という手続きです。 財産を処分して債権者で分けても残った借金は「免責」という手続きを経て,免除になります。 あとは,保証人になっている人に請求することになります。会社の代表者が保証人になっていることが多いので,この場合は保証人も一緒に破産することもよくあります。 商法上は,保証人になっていなくても取締役や監査役の責任を追及できますが,実際にそこまでするのはよほど金額が大きいときだけです。 >>個人の自己破産をしなければいけない状況でも >>会社の破産申告はできるのでしょうか? できます。

sortaro
質問者

補足

お返事、ありがとうございます。 父は何もしゃべりません。 母に聞くと、保証人は母(取締役)と亡くなった兄(元専務取締役)だそうです。 保証人の貯金をはたき、土地、建物を売っても借金返済し切れない場合(今回は可能性があります)には、取締役ではない私(監査役)や、亡き兄(元専務取締役)の妻にも借金返済の請求がくることがあるのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

まず,取締役,監査役を辞任すると言うの現実的には何の解決にもなりません。 他に取締役になってくれる人がおらず必然的に会社をやっていけないような状況になる事を避けるために,法は(定員割れの場合)後任が決まるまで取締役としての権利義務を負うと決めています(商法258条1項)。監査役でも同じです(280条1項)。 つまり,後任が決まるまで権利義務を負う以上,会社としては困らないし,何の解決にもなりません。 会社を清算することにお父様以外同意しておられるなら,破産することが一番簡単です。取締役には会社の破産申立て権がありますので(破産法133条1項),お母様が取締役として破産申立をすればいいと思いますよ。 何も代表取締役の同意を得る必要はありません。 ご質問の範囲では,破産は認められると思います。 破産をすれば,借金の清算をして,会社も解散することになります。 いずれにしろ手続きで弁護士が必要になるでしょうから,弁護士に相談することをお勧めします。法的にはそんなに難しい問題ではありません。人間関係をどう考えるかの方が難しいですよ。

sortaro
質問者

補足

母は取締役です。 母が破産申請すればいいのですね! 解りました。 そこで、もう一つ質問です。 破産をして借金の清算を。ということですが、 土地、建物を売っても借金の清算が出来ない場合には どうなってしまうのでしょうか? 個人の自己破産をしなければいけない状況でも 会社の破産申告はできるのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

補足お願いしてよろしいですか? まず、会社は清算して(潰して)もいいというお考えでしょうか? また、お父様を救いたいのか、お母様や貴方に被害が及ぶのを食い止めたいのでしょうか? 宜しくお願いします。

sortaro
質問者

補足

会社の将来性はありません。 これは昨日、今日持ち上がった話ではありません。 もう10年ぐらい議論してきた結論です。 これは、父以外の関係者全員の一致した意見です。 従業員も同意見です。 したがって、できるだけ早く清算(潰す)した方がいいと 考えています。 父は以前、株でも大損して先祖からの土地の大半を売り払いました。 財産の一部を賭けるのであれば、それはそれでひとつの考え方かと思いますが、 家族の財産をほぼ全てかけて会社経営をすることは、 精気を逸しているとしか言いようがありません。 実際、父には経営どころか物事を判断する能力はあまりありません。 ちょっと説明を求めても「理屈じゃない」などと何も聞かずに全ての忠告を無視します。 自分の考えが絶対に正しいと思い込んでいることもありますが、それを説明する能力もないものと思われます。 おまけに、もう78歳と老齢で車をしょっちゅうぶつけるなど体も弱っています。 したがって、母と私にこれ以上被害が及ぶのを食い止めたいのです。 しいては、親戚、いとこ、関係者に被害が広がらないようにしたいと思っております。 よろしくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 役職別の権限について。

    私は学生で、社会の公民分野を習っていて「取締役・代表取締役・最高顧問・・?、これってそれぞれにどんな権限があるのだろう?」とふと考え、不思議に思ったので質問させていただきました。 知りたい事は、業務内容・会社内での意思決定権の位(強さ?)・代表と付いていることに何か特別な意味はあるのか、などです) ※なるべくわかりやすくお願いします。 株式会社ウィルコム&子会社ウィルコム沖縄を例にさせて頂きます。 (自分のわかる範囲で上の位から並べたつもりです。) 株式会社ウィルコム 取締役最高顧問 代表取締役会長 取締役副会長 (副社長の場合、前に「代表」と付いていませんが、この場合権限はどの程度になるのでしょうか。(代表会長・代表社長の間か、など) 代表取締役社長 取締役 監査役 執行役員 子会社:株式会社ウィルコム沖縄 名誉顧問  取締役会長(事実上権限は社長より上だとは思うのですが、代表と付いていない事から権限は社長の方が上だったりするのでしょうか)  代表取締役社長 取締役  監査役 

  • 筆頭株主(議決権50%超)の権限

    筆頭株主(議決権50%超)寄りの方々が取締役会を掌握されています。 仮に,取締役会で会社の重要な資産を売却決議し,その売却益相当額を役員報酬として給付されてしまった場合,会社の資産が下がりよね。 そして,株価まで下がってしまうのではと危惧しております。 考えすぎと思いますが・・・ 1.偏った方々(ここでは筆頭株主寄り)が取締役会を掌握すること自体違法にならないのでしょうか。 2.会社の重要な資産を取締役会で売却決議すること自体違法にならないのでしょうか。 3.会社の重要な資産売却益を偏った方々に役員報酬として給付されること自体違法にならないのでしょうか。 4.上記のケースでは,役員に特別背任罪などで告訴できますでしょうか。 5.会社の重要な資産を売却された場合,株価が下がってしまいますでしょうか。 6.株価が下がった場合,会社又は,役員に補償を求め,認められますでしょうか。

  • 取締役と株主 権限と責務

    特例有限会社です。 現在は 代表取締役(社長) 株所有100パーセント   取締役(Aさん) 取引先Aの社長・非常勤   監査役(Bさん) 取引先Bの元社員・非常勤 この構成に、新たに兼務役員として、従業員1名(Cさん=お世話になっている取引先Cより転職)を取締役にする事になりました。 この機会に代表取締役から私にも取締役にならないか、という話が出たのですが、個人的には何もいい事がないように思い、 一度は断っています。 借金の多い会社ですが(代表取締役の個人資産はあり) {質問1}代表取締役=100パーセント株主に万が一の事があった場合、 借金は誰が背負うのでしょうか? 代表取締役が保証人になっているので、家族が払うのでしょうか。それとも取締役に回ってくるのでしょうか? また、代表取締役に何かあった場合、C社に買い取って貰うような話もあがっていますが、私としては現在働いている従業員(高齢者多し)の不利益になるのでは、と懸念しています。 この件で、 {質問2}私が、取締役に参加する事によって、 従業員を守る力になり得るのでしょうか? 当然、一主婦ですから、自分の立場も守らなければならず、兼務役員として、株は持たず、という立場になります。 現在もC社とCさんの結びつきが強いだけに、少し不安を感じています。 わかりにくい質問かもしれませんが、よろしくお願い致します。

  • 会社が役員に借金をしています・・

    親族で株式会社を経営しているのですが(母が代表取締役、私はそこの社員ということになっています)役員の一人は父親です。その父親が会社に500万ほどお金を貸しているのですが、そのお金の返済が経営難のため滞っています(とはいっても現実には通帳上はなんとかやり取りできてる状態ですがキャッシュが手元にないのです)。さらにこの会社の事実上の経営は兄嫁が握っている状況で、店の修繕費にたくさんかかるからといってなかなか父への借金の返済に応じてくれません。実は父親が病気を患い、もうそう長くない状況です。知人の会計士さんによれば、株式会社の場合、借りを残したまま債権者(この場合は父)が死亡するととても大変なので、とにかく生存しているうちに早く借金を全額返済しておけ!・・ということを言われました。どう大変なのか、尋ねても教えてくれません。実際、会社側にとって債権者が死亡するとどう大変なことになってくるのでしょうか・・?

  • 株式増発ができる人

    上場していない株式会社で、下記はそれぞれ、株式の増発を行う権限がありますか? ・代表取締役 ・代表でない取締役 ・専務、常務など、取締役でない役員 ・執行役員 ・取締役本部長 ・執行役員本部長 ・本部長 また、上記にないもので、株式の増発を行う権限を持つものがあれば教えてください。 以上、よろしくお願いします。

  • 社外取締役の権限について教えて下さい。

    勤務先のことなのですが・・・。 取締役が5人います。代表取締役社長、取締役副社長、社外取締役3人です。 社外取締役は、銀行から派遣されてきています。 代表取締役がとてもワンマンな人で、好き勝手に交際費を使っています。 また、取締役副社長を気に入らないらしく、すべての権限を剥奪し、、 外部から呼び寄せた代表取締役の元部下を社長補佐として雇用し、その権限を、 社長補佐に与えようとしています。 社外取締役は、うまく代表取締役に丸め込まれているのか、会社の本当の内情を 理解していないのではないかと思っています。 実際、定年制で60歳までだったはずの雇用が、毎年1歳ずつ上がっていき、 7年経過しています。今年も6月の株主総会で、定年年齢が1歳上がるようです。 そして、そこで副社長を解雇するような動きを見せています。 それをなんとか阻止したいと思うのですが、何もできずにいます。 他にもいろんなことがあり、代表取締役の品格というものは、失われていると思います。 夜中の12時であろうが、朝7時であろうが、関係なく社員の携帯に怒鳴って電話を かけてきます。社長の運転手も、社員も、休みであろうがお構いなしに出勤させられます。 そのくせ代休が溜まれば、「休めないような奴は馬鹿だ、仕事ができないロクデナシだ」と 平気で恫喝します。個人経営の会社ではありません。 前置きが長くなりましたが、ここで質問です。 社外取締役とは、こんな状況の時、どんなことが出来るのでしょうか? 社外取締役の権限とは何でしょうか。 また、社外取締役の禁止事項とは何でしょうか? 社外取締役が個人の意見を持たず、代表取締役の言うことを真に受けてばかりいる場合、 どのようにすれば社外取締役の目を覚ますことが出来るでしょうか。 このままだと、会社が今後どうなっていくか不安です。 他の執行役員の方達は、見て見ぬふりばかりです。 代表取締役って、そんなに勝手になんでも出来る権限があるのか・・・。 支離滅裂な文章になりましたが、よろしくお願い致します。

  • 国家公務員が株式会社の役員になるのは可能か?

    先日、父が亡くなり、家族で経営していた株式会社の取締役の席が 空席になってしまいました。 父が生前の頃は、父が取締役で母と姉が役員(無報酬)というかたちで 経営のほうを行っておりました。 今後は母が取締役として席をおき、姉と私で役員ということで経営のほうを 行いたいと考えておりますが、 私が国家公務員なので、こういった対応を行ってよいものか判断がつきません。 国家公務員が株式会社の役員になるのは可能かどうか、教えてください

  • ワンマン経営での役員の権限

    代表取締役が一人で全ての経営を握っているのは 法的に違法なのでしょうか? 代表取締役以外の役員に提示すべきものはあるのでしょうか? 例えば、代表取締役も含めた給与や経費など、 どこまで役員に公開する義務があるのでしょうか?

  • 名目上の代表取締役の報酬金額は?

    醜い相談で申し訳ございません。 父親が急逝し、父が経営していた同族株式会社(テナントビルで無借金経営 社員は事務の1人)を兄が引き継ぎます。株主は、老いぼれた母が40% 兄が5% 私が5% 弟が5% 残りはほとんど会社の持ち株です。いつのまにか勝手に代表取締役(当然株主総会なんてありませんし、決算書類も一回もみせてくれません)になった兄は、相当額の報酬を得てます。私たち母、弟も役員(取締)にすることと、報酬を要求するのですが、名目上の役員(取締)は、月10万円位が限度と主張します。 そこで質問です。私達も”代表”取締役になったら、出勤はできませんが、月10万円の限度以上「それなりの報酬」は要求できるのでしょうか?なお代表取締役が同じ会社に複数人いてもOKということは、ここの「教えてgoo」で勉強しました。

  • 持ち株数同じ・2人の株主・意見違い、総会開けない。

    法律に詳しい方、お願いします。父が亡くなり(株式会社経営)その後、母が代表取締役になりましたが、持ち株は、0。息子の私と、父の愛人が、持ち株数が同じ。で、株主は、2名のみ。株主総会を開きたいのですが、愛人が、はんこを押さず、困っています。新株を発行し、又、息子の私が、代表取締役になるにも、株主総会ができず、困っています。会社の経営も、不安定なので、足元を固めたいのですが、株主2名の同じ株数で、どうにも出来ません。どなたか、いい知恵をお貸し下さい。急ぎです。父の株180(宙に浮いた形)愛人60・私60です。