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貸家の修繕費用の分担について

家族4人(妻・子二人)で貸家に10年居住していた場合で質問します。 諸事情により離婚が成立、成立前の1年間、冷却期間として夫が別居をしていた場合、 この貸家を退去する際の修繕費用を、妻側にも請求できるのでしょうか? 払う気は毛頭ないようですが、9年間は生活を共にしておりますし、妻が親権を持った小学生二人が住んでいたことで、かなりの修繕が必要となったようです。 見積りによると請求額は100万円を超えてます。

みんなの回答

回答No.2

そもそも、貸家を退去する際の修繕費用を本当に、借主が負担する必要があるのかが問題になります。 先にそちらを検討してみるのもいいかもです。 実際には、そんなにも払う義務は無いかもしれないですよ。 無料法律相談を利用されてはどうでしょうか?

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  請求はできまると思います。・・・ ない袖は振れませんが。  夫婦は「日常家事債務」については連帯責任を負うことになっています。日常家事債務というのは、字の如し。日常の、家事について発生した債務、のことです。早い話が、妻が買ったダイヤの指輪の代金を夫に請求はできないが、大根や米を買った代金は夫に請求してよろしい、ということです。だって、夫もその大根や米を食べたでしょう、払うのが公平でしょう、というのが根拠です。  逆に家賃支払いは、契約者は夫であっても妻もそこに住んで日常の便益を受けたわけですから、日常家事債務と言えると思いますので、妻にも請求できると判断します。(さらに逆に、夫が急死しても、妻が家賃を払うかぎりは、あんたに貸したわけではないと言って妻を追い出すことはできません。)

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