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商品の無償保障について

商品を購入すると、いくらかお金を払って、ある期間無償保障を付けられますよね。 この無償保障に入らなかった場合、購入後、いかなる不良が発見されても、無償修理は請求できないのでしょうか? 例えば、・設計ミス、・部品が足らない、・通常の使い方をしていても直ぐ壊れた、・元々不良(初期不良)であることを販売店・メーカが認めた、などの場合、無償保障に入っていなければ、これらも全て有償となるのでしょうか? 無償となるケースが存在する場合、それはどういうものなのでしょうか?また、それはどういう法律で決められているのでしょうか?

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  • yamato1208
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回答No.1

延長補償ですね? >設計ミス、・部品が足らない、・通常の使い方をしていても直ぐ壊れた、・元々不良(初期不良)であることを販売店・メーカが認めた、などの場合、無償保障に入っていなければ、これらも全て有償となるのでしょうか? 1)設計上・内部部品も場合は、これはメーカーの問題ですから、当然修理請求はできま   す。 2)通常の使い方をしていても直ぐ壊れたという場合は、これは補償はありませんから「自   費」での修理となります。 3)元々不良(初期不良)であることを販売店・メーカが認めた場合は、初期不良の部分   に限って、補償請求ができます。 延長補償ですが、これは「販売店」が窓口になり「保険契約」をすることになります。 この保険は、「家電量販店」ではなく、第三者保険会社との契約となります。 ですから、「契約」が無い場合は当然「適用外」となります。 また、これの「遡っての契約」はできません。 延長補償は、販売店での「説明」が最初にあったかと思いますが、この説明がされた後は相談者さんの「選択権」で加入・未加入を決定していますから、未加入の場合は「権利放棄」となります。 ですから、メーカーの認める「初期不良」「リコール」であれば、無償修理はできますが、それ以外は「自費修理」となります。 よく勘違いがありますが、延長補償は「購入額」までの補償なんですが、「修理費総額」がその契約になります。 毎回、修理費用が「購入額」以下であればいいのではなく、修理費総額が「購入額」の範囲内となります。 ですから、「超えた」場合は、その分は「自費」となります。

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