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執行猶予中の海外出張

私は国立大学医学部を盗撮で逮捕されて退学になったものです。執行猶予判決を得て4ヶ月、やっと就職も決まり、英語を活かした貿易関係の仕事なのですが、しばらくは海外出張はありません。 心配なのは今後海外に出張に行くことが決まった際、恐らく東南アジアの国が中心となるのですが、私が執行猶予中に出向くことは不可能なのでしょうか?  一日も早く被災地の方々に義援金を送れるような給料を稼いで、また後期臨床研修中の彼女を安心させることができるようにいなりたいと考えています。通関士の資格の勉強は思ったほどしんどくないです。執行猶予満了後直ちに、通関業務でばりばりはたらけるように仕事と勉強の毎日です。 執行猶予満了後にまだ私の中に医学への思いが残っていれば、もしかしたらもう一度医学部を志すかも知れませんが、学力面では特に不安はないのでしばらくは貿易に没頭していきたいと思っています。 長文失礼いたしました。

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回答No.1

執行猶予中でも入国できる国はあります。 問題は執行猶予中かどうかより、あなたに前科があるという点です。 海外渡航で問題になる前科は、 性犯罪・麻薬などの派手な密輸・資金浄化など国際的な組織犯罪が 主なもので、その他はほとんど問題無いと聞いています。 「盗撮=性犯罪」という解釈だと、引っかかってしまうのでしょうか。 しかし国によって入国審査基準は違うので、何とも言えません。 予め大使館で確認できますが、現地の入国管理局の判断によっては 入国できない場合もあります。

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