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不可解な養子

私(A男)は10年まえに(B子)と調停離婚しました、子供が二人いますが二人ともB子が養育しています、私もB子も数年前に再婚しましたが、B子と子供はいずれも私の姓を名乗ったままです、そして最近知ったのですが、B子の再婚相手はB子の養子となっているのです、しかも私の姓で養子になっています、普通に考えとチョット気味悪いのですが考えてしまうと、なにか財産とかのトラブルにつながるのではと思ってしまいます、B子とはドロドロした離婚だったので、なにか裏があるのではと? 補足ですが、私は父の後見人になり財産管理をしています なお再婚して子供も新たにいます、何もなければいいのですが、どなたか考えられるトラブル等を教えてください。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

もと奥さんは「婚氏続称」といって、婚姻時の姓を名乗っておられるのですね。 この場合、あなたとしては、「私の姓を名乗っている」と思われるのでしょうが、 法的には「私の姓」なのではなく、「私と同じ姓」ということになります。 同じ姓の人は他にも居られるでしょうが、それと全く同じなのです。 あなたのお子さんは、姓が同じでも違っていてもあなたのお子さんであり、 将来相続権が発生します。 しかし、もと奥さんの婚姻相手なり養子縁組相手が、 どのような姓であっても全くあなたには関係ありません。 ご安心ください。

hiyocoio
質問者

お礼

ご回答有難うございました、そうですよね、関係ないことが、わかり一息つきました、子供はさておき、再婚してまで、元夫の姓を名乗るのが不可解だったので..

その他の回答 (3)

noname#5344
noname#5344
回答No.4

Bと再婚(?)相手というのは、外見上は夫婦であるけれども、戸籍上は「養親子」であるということでしょうか。 婚姻届のかわりに養子縁組届を出したということですね。 AとBとは既に離婚しているわけですから、完全に「他人」です。 他人が何をしてもあなたに影響することはありませんので、この点はご安心下さい。 なお、Aが死亡した場合に相続人となるのは、「現在の妻」、Aの「子」全員(AB間の子及びAと現在の妻との間の子)となります。 B及びBの養子(Aとの離婚後の)は相続人とはなりません。

hiyocoio
質問者

お礼

ご回答有難うございました、再婚に関して、新しい旦那との直接の関係は姓が同じでも関係することはないのですね スッキリしました、有難う御座いました。

回答No.2

あなたとB子さんとの間のお子さんの姓を変えるには、 確か、家庭裁判所の許可が必要で、おそらく、その許可 を得るのが面倒なのではないかと思います。 トラブルになるとすると、あなたが亡くなったときに B子さんとの間のお子さんと、今の奥様との間のお子さん との間での相続のトラブルではないでしょうか。 今のうちに、遺言を書かれておけばどうですか?

hiyocoio
質問者

お礼

そうですね、前妻との子の姓はあまり気にしていないのですが、再婚しても、元夫の姓を名乗ることが、気になったのです

noname#8251
noname#8251
回答No.1

元奥さんの姓(離婚当時元奥さんはあなたの姓を名乗ることにした)を名乗る形で再婚されたんじゃないですか?それできちんと新しいお父さんと養子縁組をした。それだったら問題ないんじゃないでしょうか・・・。 何を心配されているんでしょうか・・・。少なくともあなたの実子であるお子さん二人にあなたの遺産を相続する権利があるのは当然のことだとわかっていらっしゃるんですよね。 少なくともあなたがご存命であるうちは特に問題ないのではないでしょうか。 逆にあなたご自身の不安を書いていただいたほうがよりよい回答がつくのではないでしょうか・・・。

hiyocoio
質問者

お礼

チョット質問が解りにくかったようですねスミマセン おっしゃることは、理解できました ただ、新しい旦那(養子)と、前妻の行動が理解しずら かったので..

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