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確定申告の理解にダメ出しをお願いします

友人の会社のホームページを予算の都合上私個人で制作しようと考えています。IT関連なので副業を禁止はされていませんが、かといってマイナス要素になる事を知られたくはありませんし、でも税金を払う事が必要でしょうからそれもキッチリやっておきたいと考えています。 税務署で聞いたり、過去ログを検索をかけてチェックしたり、yahoo検索で調べたりと一応の事はしたのですが、それでも間違えた情報ではいけないと思い、よくご存知の方に以下の自分の結論で相違ないか、またはダメ出しがあったら是非教えて頂きたいのです。 [ 自分なりの結論 ](前提として自分以外の人の名前を借りる事はしない) 年間で20万を超えなければ税務署の確定申告ではなく、市役所の部署(詳細失念)になる。 しかし年間で20万を超えそうなので、その場合、12月末までの売上(請求書)・経費情報(領収書)と会社からもらった源泉徴収書をもって来年の2月中旬頃~3中旬頃までに税務署で確定申告をおこなう。なお、申告額は消費税を含めた額ある。 また、その確定申告書に「事業所得に関する住民税」と云う欄が有り、ここで「特別徴収」でなく「普通徴収」という選択肢を選ぶ。ここで「特別徴収」の方をミスして選択してしまうと、事業所得に対する住民税も会社へ通知が行き、給料から控除するようになるので、会社に分かってしまう。従ってここで普通徴収を選択し、事業所得に対する住民税を本人宛に通知させるようにする。こうすれば直接納付になるので会社には副業をした事が一切分からない。 また、確定申告で徴収される税金額は収入にもよるが、売上の1割~2割が多い。従って消費税分よりも多く取られてしまう事になりやすい。 長々となって恐縮ですが、よくご存知の方、どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 利益が出れば課税されるのはやむを得ないことですから、通常は、所得税率が10%であれば、そのまま10%を納税することになりますが、消費税の益税が5%あるので、納税額が5%で済むために、5%だけ納税額が減ると考えたらいかがでしょうか。 なお、自宅で副業をする場合、インターネットにかかる費用、パソコンにかかる費用、仕事に使う部分の光熱費なども経費として処理できます。 更に、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費・火災保険料なども、全体の額に対する仕事部分の面積比など、合理的な基準で按分して額も経費として処理できます。 事業所得の経費については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.soho-web.jp/contents/manual/tax2/
acidend
質問者

お礼

再度ご協力頂き、有難う御座います。 所得税率額 - 消費税額 = 納税額、なるほどそう言われればそうでした。思慮が浅く申し訳無いです。 また、費用の捻出の範疇を示して頂きましたので応用が湧く気持ちになれました。なるほどいくらでもあるという事になるのですね。 参考URLも非常に参考になります。こんなサイトもあるのですね。 大変助かりました。

その他の回答 (2)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

 あのー横レスで失礼します。所得税は直接税で自分の利益(所得)から払いますが、消費税は間接税です。間接税の担税者は最終的には消費者であり、事業者ではありません。事業者にとっては消費税は公的預かり金のような性格の強いお金です。もちろん税込みで計算すればそれすらも見えなくなります。 例 所得税から見た場合 年間50万円の売上、経費0   消費税から見た場合 年間50万円の課税売上、課税仕入0(金額はともに税抜、事業初年度として) の場合。 税込処理 所得税では 52万5千円-0=所得52万5千円  税抜処理 所得税の計算 50万円-0=50万円        さらに2万5千円の雑収入をプラスして52万5千円の所得 となりどっちも結果として同じことです。  課税仕入(「仕入」とは消費税でいう経費のようなもの)がゼロなら、消費税はびた一文払いません。売上金を52万5千円もらって、お客さんにあげた領収書に商品代金50万円、消費税額2万5千円とかいてあってもこの2万5千円は納税義務者になっていない限り誰にも払う必要はないのです。ポケットに入れてもらって結構です、ただしその儲かったぶんの所得税は国がもらいますよ、というだけの話です。  実際は課税仕入れがゼロということは考えられません。(ヒントは#2の回答の中にあります。)消費税額と所得税額を足したり引いたりして納税する話や、どっちが多いから少ないから得だ、損だなどという話には全く意味がありません。原則課税なら所得税、消費税それぞれのルールに従って計算し、それぞれ納税するだけの話です。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

概ね、ご質問の通りですが一部勘違いが有ります。 >確定申告で徴収される税金額は収入にもよるが、売上の1割~2割が多い。従って消費税分よりも多く取られてしまう事になりやすい。 確定申告をする場合の課税対象となる事業所得は、売上から経費を引いた額(利益)で、売上高では有りません。 税率は、給与所得と事業所得の合計から各種所得控除額(基礎控除・扶養控除・社会保険料控除など)を引いた残りの課税所得が330万円以下なら10%、330万円を個売れば20%です。 なお、年商が3000万円以下部有れば、消費税の納税義務が有りませんから、預かった消費税は全額利益になります。 下記のページと参考urlをご覧ください。http://www.sinfonia.or.jp/~matsui/shotoku.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20020129/
acidend
質問者

補足

早速有難う御座いました。 なるほど、利益でしたか。質問してよかったです。 それなら損をした気持ちにならないかと思ったのですが、よく考えてみると自分の場合、経費は多分何もかからないと思うので、結局は売上額がそのまま課税対象となるままになってしまい、消費税以上を徴収されてしまうという、結果だけは同じという事になってしまうのでしょうか。

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