- ベストアンサー
バイトを雇用する時
正社員の4分の3以上の勤務時間になる時、 健康保険に加入させる必要があるのはわかりますが、 4分の3に満たなければ、健康保険に加入させることは できないのですか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>「おおよそ」というところが微妙なラインですが、 そうなんです。(^_^;) その「おおよそ」というあたりは、事業主が判断することとなっています。 なお、130万円を超えている場合でも「おおよそ」4分の3以下である場合は、加入しなくても良いこととなっています。この場合は国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となります。 また、年間収入が65万円となる方針が厚生労働省の社会保障審議会より「方針」として提出されていますが、「法案」としては提出されていません。 最近のニュースを見る限りでは、「法案」となる可能性は低いようですね。 ただ、「法案」として国会に提出され、国会を通ってしまった場合は、年間収入が65万円以上になる方は社会保険に加入することとなるようです。 この場合、社会保険の最低等級である98,000円は改正されるのではないでしょうか。 そうしないと、月給が6万円の人と10万円の人とが、倍近く収入が違うのに同じ保険料を支払うことになりますので。
その他の回答 (4)
#2の追加です。 社会保険の扶養になれるのが、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合であり、本人の加入の場合は制限がありません。 又、一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以下の場合は、加入出来ないということは、以前社会保険事務所に聞いたときにそのような回答を得ています。 念のために、再度確認してみてください。
お礼
私自身、基本的なことがよくわかっておらず、色んなことがごちゃごちゃになって、要領の得ない質問になってしまい申し訳ないです。 再度確認してみます。 再度の回答ありがとうございました。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
パートやアルバイトの加入資格は、正社員の「おおよそ」4分の3以上となっています。これはひとつの目安であり、すべてをこれに当てはめて考えるものでもありません。常用的に使用されているかどうかを事業主が判断されるわけですので、事業主が常用的に使用されるものであるとし、社会保険に加入させることができます。 ですので、4分の3以下であったとしても、「おおよそ」4分の3ていどであれば、加入できます。 これによって、加入させた被保険者はたとえその事業所に社会保険事務所の監査が入ったとしても、被保険者ではないとされることはありません。 正直なところ、事業主が入れなくてもよい方を健康保険に入れて、出費が多くなることを嫌う事業所もあるので、事業主からの届出(資格取得届)が提出されれば、たいていの場合は被保険者として認めています。 しかしながら、資格取得届に記入されている金額が、都道府県の最低賃金以下(都道府県の最低時給×6時間×15日)である場合は、認められませんのでご注意ください。
お礼
ありがとうございます。 >4分の3以下であったとしても、 >「おおよそ」4分の3ていどであれば、加入できます。 「おおよそ」というところが微妙なラインですが、 >事業主が入れなくてもよい方を健康保険に入れて、 >出費が多くなることを嫌う事業所もあるので、 >事業主からの届出(資格取得届)が提出されれば、 >たいていの場合は被保険者として認めています。 とのことなので、大丈夫な気がします。 大変参考になりました。 また、何かあればよろしくお願いします。
補足
すみません、#2の補足質問が意味不明なものになってしまいました。 無視してください。 問題も解決したので、締め切ろうと思います。 みなさんありがとうございました。
一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以下の場合は、残念ですが加入資格がありませんのでも任意に加 入させることは出来ません。 本人が国保と国民年金に加入することになります。 どうしてもと言うことなら、勤務時間と出勤日数を増やす必要があります。
お礼
ありがとうございます。 4分の3というのが、加入資格の条件とは知りませんでした。
補足
補足欄をお借りします。 年収130万を超えていても、4分の3以上の勤務がなければ、加入させてはいけないのですよね?その年収の基準が半分になるという話もありますが、(話がごっちゃになっていたらすみません)そうなると、その辺どうなるのでしょうか? わかる方いましたらお願いします。
こんにちは。 現在勤め先でこういった事務手続きを担当している者です。 >正社員の4分の3以上の勤務時間 というのは、あくまで「強制加入」の条件ですので、「それに満たないから絶対加入させることはできない」ということはないと思いますよ。 ただ、ケースバイケースですので、管轄の社会保険事務所なり健康保険組合なりに、詳しい雇用条件を説明して、支持を仰いだ方が確実だと思います。(「それをしたくないからここで質問した」のだったらごめんなさい。)
お礼
ありがとうございます。 >>正社員の4分の3以上の勤務時間 >というのは、あくまで「強制加入」の条件ですので、 >「そ>れに満たないから絶対加入させることはできない」 >ということはないと思いますよ。 私もそう思ったので質問してみました。 でもやはり、社会保険事務所に直接話してみた方が良さそうですね。
お礼
わかりにくい質問に、わかりやすい回答をありがとうございました。 補足質問を読み返してみたら、訳がわからなくなっていたので取り消しのコメントを入れたところでした。理解してもらえて嬉しいです。